○城陽市職員の特定の職務の級の切替えに関する規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年城陽市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、特定の職務の級の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 改正条例附則第2項に規定する切替職員の切替日における職務の級及び号給は、別表の左欄に掲げる切替日の前日において適用される城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2の職務の級及び号給に応じ、別表の右欄に掲げる職務の級及び号給とする。ただし、切替日において主査の職務以外の職務を行う者となった場合は、この限りでない。
(改正条例附則第4項の規定に基づく措置)
第3条 切替日において前条の規定により職務の級及び号給が切り替えられる職員(切替日前においてその者が属していた職務の級及び号給が別表の左欄に掲げる職務の級及び号給のうち5級97号給から106号給までである職員に限る。以下「改正条例附則第3項適用職員」という。)に対し改正条例附則第4項の規定により支給する給料月額は、当該改正条例附則第3項適用職員の切替日前に適用を受けていた給与条例別表第2の職務の級及び号給に係る給料月額(以下「切替前給料月額」という。)が切替日以後に同表に規定する4級125号給の給料月額(以下「基準月額」という。)を下回らない範囲内で改定される場合は、当該改定後の額に相当する額とする。
第4条 改正条例附則第3項適用職員に対し改正条例附則第4項の規定により支給する給料月額は、切替前給料月額が切替日以後に基準月額を下回る額に改定される場合は、当該改定後の給料月額にかかわらず、基準月額に相当する額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
切替日の前日における職務の級及び号給 | 切替日における職務の級及び号給 |
5級 | 4級 |
82 | 110 |
83 | 111 |
84 | 113 |
85 | 113 |
86 | 114 |
87 | 116 |
88 | 117 |
89 | 117 |
90 | 119 |
91 | 120 |
92 | 121 |
93 | 122 |
94 | 123 |
95 | 124 |
96 | 125 |
97 | 125 |
98 | 125 |
99 | 125 |
100 | 125 |
101 | 125 |
102 | 125 |
103 | 125 |
104 | 125 |
105 | 125 |
106 | 125 |