○城陽市戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理に関する規程
平成22年10月1日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、戸籍データの厳重な管理を確保するため、戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ及び戸籍事務担当課に設置した戸籍専用端末(以下「端末機」という。)により戸籍事務及び戸籍の附票に関する事務、人口動態調査等の戸籍関連事務(以下「戸籍事務等」という。)を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱う入出力情報をいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(5) 戸籍情報システム事業者 戸籍情報システムの保守及び管理を行う事業者をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務等の効率化を図るとともに、個人情報の保護に努めなければならない。
(戸籍データ保護管理者の指定及び職務)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データの保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、戸籍事務担当課長をもって充てる。
3 保護管理者は、戸籍データの管理状況、関連する設備の状態その他戸籍情報システムを管理し、及び運用する上で必要な事項について常に把握しなければならない。
4 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な措置を講じなければならない。
5 保護管理者は、事故が発生したときは、速やかに、事故の経緯及び被害状況を調査するとともに、市長に報告しなければならない。
6 保護管理者がその職務を行うことができない場合には、保護管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(端末機取扱責任者の指定)
第5条 保護管理者は、端末機の適正な管理を図るため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、戸籍事務担当係長をもって充てる。
(戸籍データの保護)
第6条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失、損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、端末機の配置に当たっては、来庁者が内容を読み取ることができない位置及び角度に配置しなければならない。
3 戸籍データは、戸籍事務以外の事務に利用してはならない。ただし、法令の規定に基づき必要とされる範囲内の戸籍データを戸籍関連事務に提供する場合にあっては、この限りでない。
4 戸籍データは、戸籍情報システム以外の電子情報処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。ただし、連動しない方法で法令の規定に基づき必要とされる範囲内の入出力情報の提供を受けることは妨げない。
5 戸籍データを出力した場合にあっては、不要となった時点で、速やかに処分しなければならない。
(磁気ディスク等の管理)
第7条 保護管理者は、磁気ディスク等を適正に管理するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 施錠ができる耐火書庫内又は施錠ができ容易に持ち運ぶことができない保管庫内に保管する等の方法により安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理を行うこと。
(2) 磁気ディスク等を廃棄するときは、当該磁気ディスク等に記録された内容を消去したうえで、記録されていた情報を復元することができない方法により処分すること。
(3) 外部認証のPCIDSSを取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用し、戸籍情報システム事業者に磁気ディスク等を適切に管理させること。
(4) 戸籍情報システム事業者に対し、定期的に外部認証の取得状況を確認させるとともに、必要に応じてその取得状況を報告させること。
(出力帳票の管理)
第8条 保護管理者は、出力帳票を適正に管理するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 出力帳票のうち個人情報を含むものについては、施錠ができる耐火書庫内又は施錠ができ容易に持ち運ぶことができない保管庫内に保管する等の方法により安全を確保すること。
(2) 出力帳票を廃棄するときは、記録されていた情報を復元することができない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第9条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写し、又は廃棄する場合は、保護管理者の承認を得なければならない。
(パスワードの管理)
第10条 保護管理者は、戸籍情報システムを取り扱うことができる職員(以下「取扱職員」という。)を指定するとともに、取扱職員ごとに業務の処理範囲を定めなければならない。
2 保護管理者は、取扱職員が行う戸籍データの入出力を制御するため、取扱職員ごとにID及びパスワードを設定し、及び付与しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードの設定、更新等の運用方法を定めなければならない。
4 保護管理者は、取扱職員ごとに付与したID及びパスワードを当該取扱職員以外の者に漏らし、又は使用させてはならない。
5 取扱職員は、第1項の規定により定められた業務の処理範囲を逸脱した目的のためにID及びパスワードを使用してはならない。
6 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他者に漏らし、又は使用させてはならない。
(機器及びソフトウェア等の管理)
第11条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため戸籍情報システムに係る機器及びソフトウェア等を管理しなければならない。
(端末機の操作及び使用)
第12条 端末機の操作は、取扱職員でなければ、これを行うことができない。
2 端末機の操作は、次に掲げる場合に限り行うことができる。
(1) 戸籍事務等に必要な場合
(2) 戸籍情報システムの点検、保守又は管理に必要な場合
3 前項各号に掲げる場合に端末機を操作するときであっても、その使用目的に反し、みだりに戸籍データを検索してはならない。
(アクセスの管理)
第13条 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に戸籍情報システムの操作に係る制限を設け、正当な権限を有する者以外の者の操作を防止しなければならない。
2 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に連絡を受け、緊急時の対応を協議する体制を設けなければならない。
(取扱状況の把握)
第14条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し、戸籍情報システムの操作履歴を記録させるとともに、必要に応じてその使用状況を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を定期的に確認しなければならない。
(研修等の実施)
第15条 保護管理者は、取扱職員に対し、戸籍情報システム、戸籍データ等を適正かつ効率的に管理し、及び運用するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために次に掲げる研修又は教育訓練を計画的に実施しなければならない。
(1) 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚を図るための研修
(2) 戸籍情報システムの誤操作による戸籍データの滅失、損傷等を防止するための操作方法の教育訓練
(3) 戸籍情報システムの安全対策の推進を図るための事故発生時における必要な措置についての教育訓練
(会議)
第16条 保護管理者は、戸籍データの保護及び管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を招集することができる。
2 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
3 保護管理者は、電算システム担当職員、個人情報保護担当職員その他必要と認める者を会議に出席させて説明若しくは意見を述べさせ、又は資料を提出させることができる。
4 会議の庶務は、戸籍事務担当課において処理する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、戸籍法第118条第1項に基づき戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱うことについて、法務大臣の指定を受けその効力が生ずべき日から施行する。
(注記 平成23年2月11日から施行する)
附則(令和8年(2026年)2月9日訓令甲第1号)
この規程は、令和8年(2026年)2月9日から施行する。