○城陽市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成22年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市犯罪被害者等支援条例(平成22年城陽市条例第16号)第6条第2項の規定に基づき、城陽市犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び城陽市犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 市長は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うため、防犯主管課に相談窓口を置く。

(相談窓口の業務)

第3条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連絡をとり支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第4条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

(相談窓口の設置等に関する委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、相談窓口の設置等に関し必要な事項は市長が別に定める。

(連絡会議の設置)

第6条 市長は、別に定める関係課等が連携して犯罪被害者等の支援を検討し、又は実施するため、城陽市犯罪被害者等支援連絡会議を置く。

(連絡会議の所掌事務)

第7条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が行う犯罪被害者等支援の検討及び調整に関すること。

(2) 犯罪被害者等支援に係る事例研究及び情報交換に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第8条 連絡会議は、防犯主管課長及び関係課等の長をもって組織する。

2 連絡会議の長(以下「議長」という。)は、防犯主管課長をもって充てる。

(議長の職務)

第9条 議長は、会務を総理する。

2 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。

3 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(連絡会議の庶務)

第10条 連絡会議の庶務は、防犯主管課において処理する。

(連絡会議の運営等に関する委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、連絡会議の議を経て議長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日告示第17号)

この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日告示第27号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成22年10月1日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)