○城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城陽市内に所在する京都府知事の認可を受けて設置された私立幼稚園における特別支援教育を推進するために、障がいのある幼児を就園させている私立幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がいのある幼児」とは、市内に住所を有し、かつ、当該年度の5月1日現在に私立幼稚園に在園する満3歳から就学の始期に達するまでの幼児で次の各号のいずれかに該当し教育上特別の配慮を必要とするものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている幼児
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる幼児(所得制限等のため支給が停止されている場合を含む。)
(4) 児童相談所又は保健所において障がいを有すると判断された幼児
(5) ふたば園等において療育を受けている幼児
(補助対象経費)
第3条 第1条に規定する私立幼稚園に対し、幼稚園の運営に要する経常的経費のうち学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)による人件費支出に係る経費について補助する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別に定めるところにより算定した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園は、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、教育長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を適当と認めたときは、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金交付決定通知書により通知するものとする。
3 教育長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園が、事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金事業計画変更承認申請書を教育長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、別に定める軽微な事項の変更については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた私立幼稚園は、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金事業実績報告書を当該補助金の交付を受けた年度の終了後10日以内に教育長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該実績報告に係る補助金の額を確定し、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金確定通知書により私立幼稚園に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
(補助金の精算)
第10条 教育長は、補助金の確定額と交付額とに差が生じたときは、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金精算書により精算するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 教育長は、私立幼稚園が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 教育長が前項の規定により交付の決定を取り消したときは、別に定める城陽市私立幼稚園特別支援教育推進補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第12条 教育長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた私立幼稚園は、補助金にかかる経理を明らかにする諸帳簿を備え、かつ、証拠書類を整備して、年度終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月29日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、令和5年(2023年)5月1日から適用する。