○城陽市宿泊施設の管理に関する条例
平成20年(2008年)10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条の規定に基づき、宿泊施設アイリスイン城陽及び宿泊施設プラムイン城陽(以下これらを「宿泊施設」という。)の管理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 宿泊施設において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 宿泊のための施設を提供すること。
(2) 会議、研修及びレクリエーション活動のための施設を提供すること。
(3) サイクリングのために自転車を貸出しすること(宿泊施設アイリスイン城陽に限る。)。
(4) 入浴のための施設を提供すること(宿泊施設プラムイン城陽に限る。)。
(5) その他市長が必要と認めた事業
2 宿泊施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第4条 宿泊施設又は自転車を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、宿泊施設又は自転車の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を与えず、又はその与えた許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 宿泊施設の管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、宿泊施設の使用が不適当であるとき。
(利用料金)
第6条 宿泊施設又は自転車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、宿泊施設又は自転車の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、宿泊使用の場合に、指定管理者が認めるときは、当該宿泊使用の終了の際に納付することができる。
3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、宿泊使用の許可を受けようとする者に利用料金の一部を予約金として前納させることができる。
4 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
5 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第8条 使用者は、宿泊施設又は自転車の使用に当たっては、使用許可の際に示された事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備、備品等を汚損、き損又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 宿泊施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、宿泊施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った宿泊施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 宿泊施設の使用許可等に関する業務
(2) 宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) レストラン運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(個人情報の保護及び秘密を守る義務)
第13条 指定管理者は、宿泊施設の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、宿泊施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(城陽市サイクリングターミナルの管理に関する条例及び城陽市宿泊施設プラムイン城陽の管理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 城陽市サイクリングターミナルの管理に関する条例(昭和63年城陽市条例第13号)
(2) 城陽市宿泊施設プラムイン城陽の管理に関する条例(平成9年城陽市条例第11号)
(準備行為)
3 指定管理者の指定の手続その他の宿泊施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 使用区分 | 使用時間 | |
宿泊施設アイリスイン城陽 | 宿泊室 | 宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
一時使用 | 午前10時から午後4時まで | ||
特別宿泊室 | 宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
研修室 | 会議・研修使用 | 午前9時から午後5時まで | |
自転車 | 午前8時から午後5時まで(夏期は、午後7時まで) | ||
宿泊施設プラムイン城陽 | 宿泊室 | 宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
一時使用 | 午前10時から午後4時まで | ||
特別宿泊室 | 宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
研修室 | 一時使用 | 午前9時から午後4時まで | |
宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前9時まで | ||
フリースペース | 一時使用 | 午前9時から午後4時まで | |
宿泊使用 | 午後4時から翌日の午前9時まで | ||
浴室 | 午前11時から午後10時まで |
備考 2日以上継続して宿泊使用する場合の使用時間は、到着日の午後4時から出発日の午前10時(研修室及びフリースペースにあっては午前9時)までとする。
別表第2(第6条関係)
使用区分 | 単位 | 金額(円) | |
宿泊室等 | 宿泊使用 | 1人1泊につき | 5,500 |
一時使用等 | 1室1時間につき | 2,000 | |
自転車 | 1時間 | 105 | |
浴室 | 1日 | 800 |