○城陽市下水道排水設備指定工事業者規程
平成20年4月1日
公営企業管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事業者(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第14条)
第4章 公示(第15条)
第5章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、城陽市下水道排水設備指定工事業者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去をいう。)をいう。
(2) 指定工事業者 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「府協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、府協会に登録した者をいう。
第2章 指定工事業者
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 京都府内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
イ 工事業者(法人にあっては、代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 工事業者が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神上の障がいにより排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 商業登記簿謄本、定款の写し、代表者に関する住民票記載事項証明書及び経歴書並びに誓約書(法人に限る。)
(3) 別に定める付近見取図及び営業所の平面図並びに写真
(4) 別に定める専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱の規定に基づき府協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
2 管理者は、指定工事業者としての登録を行った工事業者に対し、城陽市下水道排水設備指定工事業者証(別記様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
3 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに別に定める申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
5 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取り消し、又は停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ、着手しないこと。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者として指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第9条 指定工事業者は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに別に定める指定辞退届を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに別に定める異動届を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本市にあるときは、府協会が指定する期日までに、別に定める申請書を、管理者を経由して府協会に提出しなければならない。
2 管理者は、登録資格を有する者から前項の申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録の更新及び更新講習)
第13条 府協会において行う責任技術者登録の更新及び更新講習を受けようとする責任技術者は、府協会が指定する期日までに別に定める申請書を、管理者を経由して府協会に提出しなければならない。
2 管理者は、更新資格を有する者から前項の申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。
(登録の取消し又は一時停止)
第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分を府協会に求めることができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第15条 管理者は、指定工事業者に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。
(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、府協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第16条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
2 指定工事業者は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。
3 管理者は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができ、指定工事業者はこれに応じなければならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止前の城陽市下水道排水設備指定工事業者規則(平成11年城陽市規則第44号。以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により登録されている城陽市下水道排水設備指定工事業者は、第5条第1項の登録を受けた城陽市下水道排水設備指定工事業者とみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧規則第7条の規定による有効期間とする。
附則(平成23年(2011年)6月30日公企管規程第5号)
この規程は、平成23年(2011年)7月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)7月9日公企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月13日公企管規程第4号)
この規程は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。