○城陽市職員の給料の額の特例に関する条例

平成20年4月1日

条例第3号

城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成20年(2008年)4月1日から平成22年(2010年)3月31日までの間において、給与条例第3条及び第4条並びに城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号)附則第8項から附則第10項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、これらの規定による額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市職員の給料の額の特例に関する条例

平成20年4月1日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第3号