○城陽市教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例

平成19年12月28日

条例第28号

教育長の給料月額は、平成20年(2008年)1月1日から平成21年(2009年)9月24日までの間において、城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例

平成19年12月28日 条例第28号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年12月28日 条例第28号