○城陽市子育て短期支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定の期間養育を実施すること(以下「子育て短期支援事業」という。)により、当該児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
ア 疾病、育児による疲労、不安等の身体上又は精神上の事由
イ 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭の状況等の事由
ウ 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的な行事への参加等の社会的な事由
エ その他市長が必要と認めた事由
ア 平日の夜間又は休日に不在となる仕事その他の事由
イ その他市長が必要と認めた事由
(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童
(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童
(3) その他市長が不適当であると認める児童
(利用期間及び利用時間)
第3条 短期入所生活援助事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、必要な範囲内で延長することができる。
2 夜間養護等事業の利用時間は、平日にあっては午後5時から午後10時まで、休日にあっては午前9時から午後5時までとする。
(実施方法)
第4条 子育て短期支援事業は、その利用の決定等に関する事務を除き、市長が別に定める児童福祉施設を運営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 子育て短期支援事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める城陽市子育て短期支援事業利用申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第7条 子育て短期支援事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、子育て短期支援事業に要する費用のうち別表に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。
(利用の中止)
第8条 利用者は、第2条第1項各号に規定する事由がなくなったとき、又は子育て短期支援事業を利用する必要がなくなったときは、別に定める城陽市子育て短期支援事業利用中止届を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項各号に規定する事由がなくなったとき。
(2) 前条に規定する届出があったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他市長が子育て短期支援事業の利用を不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、別に定める城陽市子育て短期支援事業決定取消通知書により利用者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、直ちに別に定める城陽市子育て短期支援事業委託取消通知書により実施施設に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)8月1日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
子育て短期支援事業の種類 | 児童等の区分 | 利用料(日額) | |
短期入所生活援助事業 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する児童 | 2歳未満 | 0円 |
2歳以上 | 0円 | ||
直近の市町村民税を課された者がいない世帯に属する児童 | 2歳未満 | 1,100円 | |
2歳以上 | 1,000円 | ||
その他の世帯に属する児童 | 2歳未満 | 5,350円 | |
2歳以上 | 2,750円 | ||
夜間養護等事業 | 生活保護法の規定による被保護世帯に属する児童 | 平日 | 0円 |
休日 | 0円 | ||
直近の市町村民税を課された者がいない世帯に属する児童 | 平日 | 300円 | |
休日 | 350円 | ||
その他の世帯に属する児童 | 平日 | 750円 | |
休日 | 1,350円 | ||