○城陽市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月28日
規則第43号
城陽市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年城陽市条例第9号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)6月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則の規定は、平成20年(2008年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年(2010年)4月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則の規定は、平成22年(2010年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年(2011年)6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)5月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)5月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成27年(2015年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年(2016年)6月7日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成28年(2016年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年(2017年)6月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成29年(2017年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年(2018年)5月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成30年(2018年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年(2019年)5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、平成31年(2019年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年(2020年)5月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、令和2年(2020年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年(2021年)5月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、令和3年(2021年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)5月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、令和4年(2022年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年(2023年)5月17日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、令和5年(2023年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)5月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本則の規定は、令和6年(2024年)4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。