○城陽市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成18年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第8項から第10項まで及び第13項の規定に基づき、給料の切替えに伴う経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の規則 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年城陽市規則第39号)による改正前の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)をいう。
(2) 切替日 平成18年(2006年)10月1日をいう。
(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第2条第1項により派遣されていた期間
(6) 復職時調整 改正前の規則第14条の2第2項及び第16条の規定による号給の調整をいう。
(7) 派遣等職員 改正条例附則第10項の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第8項の規則で定める職員)
第3条 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第8条の規定の例により同日において受けることとなるべき給料月額に相当する額(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年城陽市条例第16号)の施行の日(以下この条及び次条第1項において「基準日」という。)において適用される給料表の職務の級及び号給が1級1号給から56号給まで、2級1号給から24号給まで又は3級1号給から8号給までである職員以外の職員(以下この条及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第14条又は第16条の規定の例により、同日において受けることとなるべき給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額)に、城陽市職員の育児休業等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)第17条の規定により読み替えられた城陽市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)
第5条 派遣職員等(当該派遣職員等となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に派遣職員等となったものとした場合に同日において受けることとなるべき給料月額に相当する額(任命権者の定める職員にあっては任命権者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員及び基準日の翌日以降に派遣職員等となった職員のうち切替日の前日に派遣職員等となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員となるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第4号に掲げる職員及び切替日の前日に派遣職員等となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)11月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。