○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号)附則第5項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年(2006年)10月1日(以下「切替日」という。)の前日において城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給(以下「最高の号給」という。)を超える給料月額を受けていた職員(次条に規定するものを除く。)の切替日における号給は、次のとおりとする。

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

6級

425,900

97

98

99

100

101

429,500

101

102

103

104

105

7級

426,300

73

74

75

76

77

430,100

77

78

79

80

81

433,900

81

82

83

84

85

8級

457,200

73

74

75

76

77

461,000

77

78

79

80

81

9級

474,000

37

38

39

40

41

(人事交流等職員の給料月額の切替え)

第3条 人事交流等により引き続き職員となった者のうち、最高の号給を超える給料月額を受けていたものの切替日における給料月額は、別に定める。

この規則は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年9月30日 規則第40号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年9月30日 規則第40号