○城陽市成年後見開始審判等申立実施要綱
平成18年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う審判の申立て(以下「申立て」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 次のいずれかに掲げる者とする。
ア 本市の住民基本台帳に記録されている者(次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者を除く。)
(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により本市以外の市町村(特別区を含む。(イ)において同じ。)の被保険者とされる者
(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う者
(ウ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により本市以外の市町村が保護の決定及び実施をする者
イ 介護保険法第13条の規定により本市の被保険者とされる者
ウ 障害者総合支援法第19条第3項の規定により本市が支給決定を行う者
エ 生活保護法第19条第3項の規定により本市が保護の決定及び実施をする者
(2) 次のいずれかに掲げる理由とする。
ア 配偶者及び2親等以内の親族がいないこと。
イ 配偶者及び2親等以内の親族が申立てを拒否していること。
ウ 配偶者及び2親等以内の親族に虐待の事実等があること。
エ 配偶者及び2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
2 前項の規定にかかわらず、要申立て高齢者等のうちその福祉を図るため市長が特に必要と認めるものは、対象者とする。
(申立ての種類)
第3条 市長が行う申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(申立ての手続)
第4条 申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(申立費用)
第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立てに係る費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により市長が負担した費用に関し、対象者が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、家庭裁判所に対し当該費用を当該対象者本人の負担とする旨の申立てを行い、当該費用を対象者又はその選任された成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)に求償することができる。
(1) 現に生活保護法の規定による被保護者である者
(2) 申立てに要する費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(3) その他申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日告示第33号)
この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)6月24日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月31日告示第17号)
この要綱は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。