○城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例

平成17年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬のふんの処理等について必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害の防止に関する意識の高揚を図り、地域の環境美化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふん害 道路、河川、公園、学校、福祉施設、医療施設、神社仏閣及びこれらに類する場所(以下「公共の場所」という。)にふんを放置することをいう。

(2) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、飼い犬のふん害の防止に関する啓発に努めるものとする。

(飼い主の遵守事項)

第4条 飼い主は、飼い犬のふん害を防止するため、公共の場所に飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行しなければならない。

2 飼い主は、公共の場所において、飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを持ち帰らなければならない。

(勧告)

第5条 市長は、飼い主が前条第2項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第6条 市長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該飼い主に対し、その勧告に従うよう命令することができる。

(罰則)

第7条 前条の規定による命令に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年(2005年)10月1日から施行する。

城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例

平成17年4月1日 条例第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第10号