○中小企業融資に係る城陽市保証料補給金交付要綱

平成16年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府又は本市の融資制度による融資を受けた者に対し、当該融資を受けるために京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う保証料の補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補給金の交付対象融資)

第2条 補給金の交付の対象となる融資は、次に掲げる融資とする。

(1) 城陽市中小企業低利融資

(2) 京都府中小企業融資制度 産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金(創業(開業)型に限る。)

(補給金の交付対象者)

第3条 補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者、組合及び特定非営利活動法人とする。

(1) 市内に住所(法人にあっては、本店又は支店所在地)を有する者

(2) 市税を完納している者

(補給金の交付額)

第4条 補給金の交付額は、保証料の2分の1に相当する額とする。

(補給金の交付申込み)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

(補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、補給金の交付の適否を決定する。

(補給金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補給金の交付を決定したときは、当該補給金を保証協会に直接交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(京都府中小企業振興融資制度特別小口無担保無保証人資金に係る城陽市保証料補給金交付要綱等の廃止)

2 京都府中小企業振興融資制度特別小口無担保無保証人資金に係る城陽市保証料補給金交付要綱(平成9年城陽市告示第7号)、京都府小企業特別融資制度に係る城陽市保証料補給金及び利子補給金交付要綱(平成6年城陽市告示第16号)及び城陽市中小小売業振興のための融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱(昭和54年城陽市告示第72号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項に規定する要綱により平成16年(2004年)3月31日以前に実行された融資に係る保証料補給及び利子補給については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置)

4 徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定による徴収の猶予をいう。)を受けている者に対する第3条第2号の規定の適用については、同号中「市税」とあるのは、「市税(附則第4項に規定する徴収猶予を受けているものを除く。)」とする。

(平成16年(2004年)6月1日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正前の第2条第2号、第3号及び第4号に規定する融資に係る保証料補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成18年(2006年)3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保証協会に保証の申込みをした者について適用し、施行日前に保証協会に保証の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)3月30日告示第32号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年(2009年)6月1日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年(2015年)5月1日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成27年(2015年)4月1日から適用する。

(令和2年(2020年)11月19日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)11月15日告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、令和3年(2021年)8月2日から適用する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第29号)

この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

中小企業融資に係る城陽市保証料補給金交付要綱

平成16年4月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 告示第46号
平成16年6月1日 告示第61号
平成18年3月31日 告示第36号
平成19年3月30日 告示第32号
平成20年4月1日 告示第36号
平成21年6月1日 告示第63号
平成27年5月1日 告示第41号
令和2年11月19日 告示第104号
令和3年11月15日 告示第106号
令和5年3月31日 告示第29号