○城陽市管理職員の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日

条例第1号

城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2の職務の級が7級、8級又は9級である職員(再任用職員以外の職員に限る。)の給料月額は、平成15年(2003年)4月1日から平成17年(2005年)3月31日までの間において、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の算定の基礎となる給料月額は、給与条例第3条及び第4条の規定による額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市管理職員の給与の額の特例に関する条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第1号