○城陽市常勤の特別職の職員の給与の額の特例に関する条例

平成14年12月26日

条例第28号

市長、助役、収入役及び公営企業管理者の給料月額は、平成18年(2006年)6月30日までの間、城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に市長にあっては100分の15を、助役、収入役及び公営企業管理者にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。調整手当、期末手当、勤勉手当及び城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額も、同様とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第23号)

この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

城陽市常勤の特別職の職員の給与の額の特例に関する条例

平成14年12月26日 条例第28号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年12月26日 条例第28号
平成17年4月1日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第23号