○城陽市情報公開条例施行規則

平成14年6月3日

規則第30号

城陽市情報公開条例施行規則(平成元年城陽市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求めようとする開示の実施の方法

2 条例第6条第1項に規定する請求書は、別に定める城陽市公文書開示請求書によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する場合 別に定める城陽市公文書開示決定通知書

(2) 公文書の一部を開示する場合 別に定める城陽市公文書部分開示決定通知書

2 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第7条各号を理由として公文書の全部を開示しない場合 別に定める城陽市公文書不開示決定通知書

(2) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合 別に定める城陽市公文書不開示決定通知書(開示請求拒否)

(3) 前2号に掲げる場合以外の公文書の全部を開示しない場合 別に定める城陽市公文書不開示決定通知書(不存在等)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、別に定める城陽市公文書開示決定等期間延長通知書により行うものとする。

(公文書開示決定等の期限の特例通知書)

第5条 条例第12条第3項の規定による通知は、別に定める城陽市公文書開示決定等の期限の特例通知書により行うものとする。

(事案の移送通知書)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、別に定める城陽市事案の移送通知書により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている市及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

(3) 開示決定をしようとする旨及び理由

3 条例第14条第2項の規定による通知は、別に定める城陽市公文書の開示決定に係る意見照会書により行うものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、別に定める城陽市第三者情報開示決定通知書により行うものとする。

(開示の実施等)

第8条 条例第15条第2項に規定する閲覧による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 市長は、閲覧による公文書の開示を受け、又は受けようとするものが、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき、又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

3 条例第15条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の開示の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付

(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、市長が適当と認める方法

 用紙に出力したものの写しの交付

 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(開示に係る実費負担額等)

第10条 条例第16条第2項に規定する実施機関が定める額は、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、開示を受ける公文書1件につき、当該写しの交付に係る費用が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは当該写しの交付に係る費用から300円を減じた額とする。

2 前項に規定する実施機関が定める額は、写しの交付のとき(送付による写しの交付にあっては条例第16条に規定する送付に要する費用を加え、当該送付まで)に、納付しなければならない。

(公文書の検索資料の作成)

第11条 条例第23条に規定する公文書の目録その他の資料の作成及び閲覧は、公文書の種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行うものとする。

(運用状況の公表)

第12条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の決定状況その他必要な事項を城陽市公報に登載することにより行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第11条第1項に規定する開示決定(以下この項において「開示決定」という。)について適用し、施行日前にされた開示決定については、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)6月24日規則第2号)

この規則は、令和元年(2019年)7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

写し(単色刷り)の交付

用紙1枚につき10円(日本産業規格A列2番については20円)

写し(多色刷り)の交付

用紙1枚につき20円

写し(業者による作成)の交付

現に要する額

電磁的記録

録音テープ及び録音ディスク

録音テープに複写したものの交付

現に要する額

ビデオテープ及びビデオディスク

ビデオテープに複写したものの交付

現に要する額

その他の電磁的記録

用紙に出力したものの写しの交付

用紙1枚につき10円

フレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

現に要する額

備考

1 用紙は原則として日本産業規格に定めるA列2番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いる場合は、業者発注により写しを作成するものとする。

2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

城陽市情報公開条例施行規則

平成14年6月3日 規則第30号

(令和元年7月1日施行)