○城陽市公営企業競争入札等参加者の指名停止に関する規程
平成14年3月29日
水道事業管理規程第4号
城陽市公営企業指名競争入札参加者指名停止に関する規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市公営企業が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務並びに物品及び役務提供(以下これらを「城陽市公営企業工事等」という。)の競争入札等における城陽市公営企業契約規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第6号)第18条に規定する業者指名受付簿に登載されている業者(以下「有資格業者」という。)の指名停止について必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、前項の規定により指名停止を行ったときは、城陽市公営企業工事等のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 管理者は、第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。
6 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
7 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が別に定めるところにより公正入札違約金を支払わなければならない場合であって、別に定める納入期間内に当該公正入札違約金を全額納入するとともに、6月以上指名停止の期間を経過し、情状酌量すべき特別の事由があるときは、指名停止の期間を短縮し、又は指名停止を解除することができる。
(指名停止の承継)
第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置を承継するものとする。
2 管理者は、指名停止の理由が城陽市公営企業工事等に関するものであるときは、必要に応じて、当該有資格業者から改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、城陽市公営企業工事等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
(2) 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
(3) 競争入札に付することが不利と認められる場合
(下請等の禁止)
第9条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が城陽市公営企業工事等の契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承諾してはならない。
(指名停止以外の措置等)
第10条 管理者は、有資格業者の指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名からの除外)
第11条 管理者は、指名停止業者のほか、城陽市公営企業工事等を受注させることが適当でないと認められる有資格業者について、城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会の審査を経て、当該城陽市公営企業工事等の指名から除外することができる。
(指名停止の公表)
第12条 管理者は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第2の7の項の措置要件に該当することを理由とするものであるときは、この限りでない。
(事務処理)
第13条 有資格業者の指名停止に関する庶務は、契約担当課とする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)7月30日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)8月31日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年(2007年)10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の城陽市公営企業指名競争入札等参加者の指名停止に関する規程に基づく指名停止を受けている業者については、なお従前の例による。
附則(平成20年(2008年)7月1日公企管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)11月16日公企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
1 城陽市公営企業工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の有無にかかわる重大なとき。 | 12月 |
(2) 入札参加資格の有無にかかわらないとき。 (過失による粗雑等) | 6月 |
2 城陽市公営企業工事等の実施に当たり、過失により城陽市公営企業工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 城陽市公営企業工事等の実施において粗雑な履行をしたと認められるとき。 |
|
ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 6月 |
イ 粗雑の程度が重大なとき。 | 2月 |
(2) 城陽市公営企業工事等の成績が著しく不良なとき。 | 6月 |
(契約違反) |
|
3 城陽市公営企業工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、城陽市公営企業工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 履行遅滞があったとき。 |
|
ア 2月以上の履行遅滞 | 6月 |
イ 1月以上2月未満の履行遅滞 | 4月 |
(2) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 |
|
ア 公害及び危険防止対策不良 | 6月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 2月 |
(3) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
4 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における事故 | 12月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 6月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 4月 |
エ 近畿府県外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 4月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における事故 | 6月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 4月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
|
5 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における事故 | 4月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 2月 |
ウ 京都府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における事故 | 2月 |
イ 京都府内の他の工事等における事故 | 2月 |
別表第2(第2条・第4条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄等) |
|
1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 城陽市公営企業職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) 京都府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18月 |
(3) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄 | 12月 |
(独占禁止法違反行為) |
|
2 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の告発があったとき |
|
ア 城陽市公営企業工事等における違反 | 24月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 18月 |
ウ 京都府外の工事等における違反 | 12月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決又は課徴金納付命令があったとき。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における違反 | 18月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 12月 |
ウ 京都府外の工事等における違反 | 12月 |
(談合等) |
|
3 有資格業者等が談合罪、競売入札妨害罪又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 城陽市公営企業工事等の発注における談合等 | 24月 |
(2) 京都府内の他の工事等における談合等 | 18月 |
(3) 京都府外の工事等における談合等 | 12月 |
(建設業法違反行為) |
|
4 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における違反 | 18月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 12月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 8月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 6月 |
(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)。 |
|
ア 城陽市公営企業工事等における違反 | 12月 |
イ 京都府内の他の工事等における違反 | 8月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 6月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 4月 |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
|
ア 府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12月 |
イ 近畿府県内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8月 |
ウ 近畿府県外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6月 |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。 |
|
ア 府内業者が処分を受けたとき。 | 8月 |
イ 近畿府県内業者が処分を受けたとき。 | 6月 |
ウ 近畿府県外業者が処分を受けたとき。 | 4月 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
5 別表第1及び1から4までに掲げる場合を除くほか、次の各号に掲げる場合その他の業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 城陽市公営企業工事等の入札資料の配布又は入札(見積もりを含む。)に無断で欠席したとき。 (2) 城陽市公営企業工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。 (3) 城陽市公営企業工事等に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 (4) 業務に関し、城陽市公営企業工事等の設計金額等の問合せ等をし、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (5) 城陽市公営企業工事等において、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 (6) 城陽市公営企業工事等において、正当な理由なく事前に公表された最低制限価格を下回る入札をしたとき。 | 当該認定をした日から3月以上2年以内 |
(暴力団関係者) |
|
6 有資格業者等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当し、工事等の契約相手方として不適当であると認めるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月 |
(3) いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月 |
(4) 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 6月 |
(5) 暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | 6月 |
(経営状況) |
|
7 有資格業者が、金融機関から取引停止となったときなどにより、城陽市公営企業工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 |
|
備考
1 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
2 「近畿府県」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
3 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。「近畿府県内業者」とは、近畿府県の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。「近畿府県外業者」とは、近畿府県の区域外に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。