○城陽市国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則
平成13年11月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市国民健康保険出産費貸付基金条例(平成13年城陽市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に該当する者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第4条第1項第2号に該当する者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付の決定等)
第3条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費貸付の可否を決定した旨を記した通知書により、申込者に通知するものとする。
3 前項の規定により貸付決定の通知を受けた申込者(以下「借受人」という。)は、別に定める借受証書を市長に対し提出するものとする。
(精算)
第4条 市長は、条例第8条の規定により受領した出産育児一時金を資金の償還に充当し、出産育児一時金の額が貸付額を上回ったときは、その差額を借受人に対し支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による精算を行ったときは、別に定める出産費貸付金精算書により当該借受人に通知するものとする。
(貸付の取消)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けを取り消すものとする。
(1) 借受人が虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 資金を目的以外に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けを取り消したときは、直ちに別に定める出産費貸付取消通知書により借受人に通知するものとし、既に貸付けた資金については、その全額を返還させるものとする。
(帳簿等の整備)
第6条 市長は、貸付けについて必要な帳簿等を備え、貸付け状況を常に明らかにしておくものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年(2001年)12月1日から施行する。