○城陽市建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する要綱
平成13年3月30日
告示第28号
城陽市建設工事の入札結果等公表に関する要綱(昭和57年城陽市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定による情報等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法等)
第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)及び第7条第4項に規定する公表は、公衆の閲覧に供する方法をもって行う。
2 閲覧場所は、契約主管課とする。
(1) 令第7条第2項第1号及び第8号ロに規定する事項 入札の公告時又は指名通知時
(2) 令第7条第2項第2号から第7号まで並びに第8号イ、ハ及びニに規定する事項 入札執行後速やかに
(3) 令第7条第2項第9号及び第10号に規定する事項 契約締結後速やかに
(1) 予定価格 競争入札による場合にあっては入札の公告時又は指名通知時、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに
(2) 設計金額 競争入札による場合にあっては落札後速やかに、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに
(3) 最低制限価格 競争入札による場合にあっては入札の公告時又は指名通知時、随意契約による場合にあっては見積依頼時
3 令第7条第2項に規定する公共工事(予定価格が2,500,000円を超えないものに限る。)のうち、設計金額が1,300,000円を超えるものについては前2項に規定するところにより公表するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)2月1日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年(2019年)3月29日告示第22号)
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。