○淀川木津川水防事務組合規約

昭和43年4月1日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、淀川木津川水防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市及び町)

第2条 組合は、宇治市、京都市、城陽市及び八幡市(以下「市」という。)並びに久御山町(以下「町」という。)をもつて組織する。

(組合の処理する事務)

第3条 組合は、別表第1に掲げる河川について、水防法(昭和24年法律第193号)による水防に関する事務を処理する。

2 組合が水防を行う区域は、別表第2のとおりとする。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宇治市宇治琵琶33番地宇治市役所内に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、17人とする。

(議員の選挙)

第6条 議員は、市及び町の議会において、別表第2に掲げる区域内に住所を有し、または土地もしくは建物を所有し、かつ、市または町の議会議員の被選挙権を有する者で、水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙する。

2 前項の規定により選挙すべき議員の数は、別表第3左欄に掲げる市及び町ごとに同表中欄に定めるとおりとする。この場合において、別表第3中欄に掲げる数の議員のうち同表右欄に掲げる数の議員は、当該市または町の長の推薦した候補者のうちから選挙する。

(議員の補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じた場合は、補欠選挙を行なわなければならない。

(選挙の結果の告示等)

第8条 議員の選挙が終了したときは、市及び町の長は、直ちに、その結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに、当選者に当選の旨を告知し、かつ、当選者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(議員の任期)

第9条 議員の任期は、4年とし、前条第2項に規定する当選者の告示の日から起算する。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(管理者及び副管理者)

第10条 組合に管理者1人及び副管理者5人を置く。

2 管理者は、宇治市長をもつて充てる。

3 副管理者は、管理者が市(宇治市を除く)及び町の長並びに宇治市助役のうちから、組合の議会の同意を得て選任する。

(収入役)

第11条 組合に収入役を置く。

2 収入役は、宇治市収入役をもつて充てる。

(職員)

第12条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 吏員その他の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理または事業の経営管理に関し専門の知識または経験のある者(以下「知識経験者」という。)及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験者のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の分賦)

第14条 組合に要する経費は、市及び町の分賦金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の分賦金は、市及び町の長が協議のうえ、管理者が調整し、組合の議会の議決を経て、これを定める。

(委任)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て、管理者が定める。

(昭和43年4月1日設立許可)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年2月5日改正許可「城陽市市制施行」)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行し、昭和47年5月3日から適用する。

(昭和49年12月4日改正許可「事務所位置変更」)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年2月12日改正許可「監査委員任期改正」)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和53年4月14日改正許可「八幡市市制施行」)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和63年3月31日改正許可)

この規約は、京都府知事の許可のあつた日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和58年5月1日から適用する。

(平成元年12月19日改正許可)

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年3月26日改正許可)

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

別表第1

河川名

区間

宇治川

左岸

京都府立宇治公園喜撰橋から淀川御幸橋まで

木津川

右岸

城陽市と綴喜郡井手町の境界から木津川御幸橋まで

別表第2

市町名

区域

宇治市

宇治(里尻、小桜、樋ノ尻、半白)

槇島町(宇治川左岸堤内)

安田町(鵜飼田、大納言、五反坪)

小倉町(春日森、西大池、大池、新田島、蓮池、西浦、堀池、南堀池、南浦、山際、久保、神楽田、寺内の一部)

伊勢田町(井尻の一部、遊田、浮面、砂田、北遊田、東遊田、南遊田、中遊田、西遊田、蔭田、中ノ田の一部、中ノ荒の一部、新中ノ荒の一部、毛語の一部、ウトロの一部)

大久保町(平盛、旦椋、田原町、西ノ端、成手の一部)

広野町(成田の一部、新成田の一部)

京都市

伏見区(向島渡シ場町、向島清水町、向島鷹場町、向島藤ノ木町、向島東泉寺町、向島丸町、向島吹田河原町、向島立河原町、向島庚申町、向島二ノ丸町、向島本丸町、向島中島町、向島西堤町、向島善阿弥町、向島西定請、向島東定請、向島柳島、向島上五反田、向島下五反田、向島上林、向島大河原、向島大黒、向島橋詰町、向島中之町、向島下之町、向島津田町、向島新大河原、向島新上林、向島四ツ谷池、向島二本柳、向島黒坊、向島新田、淀際目町、淀生津町)

城陽市

上津屋(全域)

久世八丁、久世荒内、久世里ノ西

平川浜道裏、平川長筬、平川広田、平川西六反、平川中道表、平川大将軍

寺田島垣内、寺田今堀、寺田大畔、寺田金尾、寺田樋尻、寺田今橋、寺田南川顔、寺田南堤下、寺田北堤下、寺田北川顔、寺田塚本、寺田大林、寺田乾出北、寺田円浄寺、寺田尺後、寺田西ノ口

水主(全域)

富野野路地、富野内川、富野堀口、富野北垣内、富野南垣内、富野西垣内、富野乾垣内、富野東田部、富野西田部、富野久保田、富野高井、富野小樋尻、富野荒見田、富野南清水

長池北清水

枇杷庄(全域)

奈島下ノ段、奈島久保野、奈島板倉、奈島上ノ段、奈島十六、奈島芝新田、奈島長尾、奈島川原口、奈島中島、奈島川田、奈島植田、奈島生口、奈島フケ、奈島内垣内、奈島下ノ畔

中樋ノ上

市辺五島、市辺小梨間、市辺柿木原

八幡市

八幡長町、八幡樋ノ口、八幡在応寺、八幡茶屋ノ前、八幡針の木内、八幡沢、川口高原、八幡菰池、八幡一丁畑、八幡源野、八幡焼木、八幡松ケ本

久御山町

大字佐山、大字佐古、大字林、大字田井、大字下津屋、大字市田、大字北川顔、大字藤和田、大字島田、大字坊之池、大字中島、大字西一口、大字東一口、大字相島、大字森、大字野村、栄

別表第3

市町名

議員数

市または町の長推薦議員数

宇治市

4人

1人

京都市

4

1

城陽市

4

1

八幡市

1

 

久御山町

4

1

17

4

淀川木津川水防事務組合規約

昭和43年4月1日 許可

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一般事務組合
沿革情報
昭和43年4月1日 許可
昭和48年2月5日 許可
昭和49年12月4日 許可
昭和50年2月12日 許可
昭和53年4月14日 許可
昭和63年3月31日 許可
平成元年12月19日 許可
平成5年3月26日 許可