○城陽市消防団の設置等に関する条例の施行期日を定める規則
平成2年4月2日
規則第15号
城陽市消防団の設置等に関する条例(平成2年城陽市条例第8号)の施行期日は、平成2年4月19日から施行する。
平成2年4月2日 規則第15号
(平成2年4月2日施行)