○城陽市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和49年9月27日
条例第28号
城陽市消防賞じゆつ金条例(昭和43年条例第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、城陽市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害がある状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員又は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族の授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、城陽市消防賞じゆつ金等審査会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年(2007年)7月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。