○城陽市地域防災無線局管理運用規程

平成9年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市が地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他の事務において、円滑な通信の確保を図るために設置する城陽市地域防災無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。

(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 車載型、可搬型及び携帯型のほか、特定の場所に常置して運用する半固定型を加えた無線局をいう。

(4) 遠隔制御器 基地局又は半固定型無線機と有線で接続された送受信設備で、基地局又は半固定型無線機の機能を分掌するものをいう。

(5) 陸上移動中継局 基地局又は遠隔制御器と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため設置する無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(7) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の呼出名称)

第3条 無線局の呼出名称は、別表に定めるとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線局の管理及び運用に関する業務を総括し、管理責任者を指揮監督するため、無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、市長をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を所掌するとともに、通信取扱責任者、通信取扱者及び管理者を指揮監督するため、無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防災主管課長等をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を分掌するため、無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、防災担当職員であって、無線従事者の資格を有する者の中から、管理責任者が指名する。

(管理者)

第7条 管理責任者の命を受け、無線局又は遠隔制御器の管理及び運用業務を分掌するため、次の課等に、管理者を置く。

(1) 基地局又は遠隔制御器の通信操作を行う課等

(2) 陸上移動局を配置した課等

2 管理者は、基地局にあっては、防災主管課長等、遠隔制御器又は陸上移動局を配置した課等にあっては、当該課等の長等をもって充てる。ただし、防災関係機関及び生活関連機関にあっては、別に定める無線局使用管理者をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため、無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 基地局に配置された無線従事者は、業務日誌を毎日記録するものとする。

(通信取扱者)

第10条 無線従事者の指導のもとに、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うため、基地局、遠隔制御器又は陸上移動局を設置した課等に、通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(備付書類等)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令に基づいて正確な時計、業務書類等を備え付けておかなければならない。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月間点検

(3) 年間点検

2 点検項目については、別に定める無線設備点検表のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者

(2) 月間点検は、管理責任者

(3) 年間点検は、総括管理者

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を実施するものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、定期的に通信取扱者等に法、関係法令及び無線設備の取扱いについて研修を行うものとする。

(通信統制)

第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(城陽市防災行政無線電話管理運用規程の廃止)

2 城陽市防災行政無線電話管理運用規程(平成3年城陽市訓令甲第6号)は、廃止する。

(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成12年(2000年)12月26日訓令甲第7号)

この規程は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和2年(2020年)2月10日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和8年(2026年)3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

局種

設置場所

呼出名称

基地局

城陽市役所

統制台

城陽市役所

遠隔制御器

城陽市役所

災害対策本部

陸上移動局(携帯型)

城陽市役所

じょうよう01

城陽市役所

じょうよう02

城陽市役所

じょうよう03

城陽市役所

じょうよう04

城陽市役所

じょうよう05

城陽市役所

じょうよう06

城陽市役所

じょうよう07

城陽市役所

じょうよう08

城陽市役所

じょうよう09

城陽市役所

じょうよう10

城陽市役所

じょうよう11

城陽市役所

じょうよう12

城陽市役所

じょうよう13

城陽市役所

じょうよう14

城陽市役所

じょうよう15

城陽市役所

じょうよう16

城陽市役所

じょうよう17

城陽市役所

じょうよう18

城陽市役所

じょうよう19

城陽市役所

じょうよう20

城陽市役所

じょうよう21

城陽市役所

じょうよう22

城陽市役所

じょうよう23

城陽市役所

じょうよう24

城陽市役所

じょうよう25

城陽市役所

じょうよう26

城陽市役所

じょうよう27

城陽市役所

じょうよう28

城陽市役所

じょうよう29

城陽市役所

じょうよう30

城陽市役所

じょうよう31

城陽市役所

じょうよう32

城陽市役所

じょうよう33

城陽市役所

じょうよう34

城陽市役所

じょうよう35

城陽市役所

じょうよう36

城陽市役所

じょうよう37

城陽市役所

じょうよう38

城陽市消防本部

城消指揮本部01

城陽市消防本部

城消指揮本部02

城陽市消防本部

消防団本部01

城陽市消防本部

消防団本部02

城陽市消防団久津川分団本部器具庫

久津川分団01

城陽市消防団久津川分団本部器具庫

久津川分団02

城陽市消防団久世分団本部器具庫

久世分団01

城陽市消防団久世分団本部器具庫

久世分団02

城陽市消防団寺田分団本部器具庫

寺田分団01

城陽市消防団寺田分団本部器具庫

寺田分団02

城陽市消防団今池分団本部器具庫

今池分団01

城陽市消防団今池分団本部器具庫

今池分団02

城陽市消防団富野荘分団本部器具庫

富野荘分団01

城陽市消防団富野荘分団本部器具庫

富野荘分団02

城陽市消防団青谷分団本部器具庫

青谷分団01

城陽市消防団青谷分団本部器具庫

青谷分団02

陸上移動局(半固定型)

久津川小学校

久津川小学校

久津川保育園

久津川保育園

北部老人福祉センター(陽和苑)

陽和苑

私立平川幼稚園

平川幼稚園

古川小学校

古川小学校

北城陽中学校

北城陽中学校

城陽市上下水道部

上下水道部

北部コミュニティセンター

北部コミセン

私立里の西保育園

里の西保育園

久世小学校

久世小学校

久世保育園

久世保育園

東部コミュニティセンター

東部コミセン

東部老人福祉センター(陽東苑)

陽東苑

深谷小学校

深谷小学校

東城陽中学校

東城陽中学校

地域子育て支援センター

ひなたぼっこ

寺田小学校

寺田小学校

城陽中学校

城陽中学校

京都府立城陽高等学校

城陽高校

男女共同参画支援センター

ぱれっと城陽

寺田南小学校

寺田南小学校

鴻の巣会館

鴻の巣会館

私立くぬぎ保育園

くぬぎ保育園

市民体育館

市民体育館

文化パルク城陽

文化パルク城陽

鴻の巣保育園

鴻の巣保育園

寺田西小学校

寺田西小学校

西城陽中学校

西城陽中学校

私立佐伯幼稚園

佐伯幼稚園

西部老人福祉センター(陽幸苑)

陽幸苑

今池小学校

今池小学校

今池保育園

今池保育園

京都府立西城陽高等学校

西城陽高校

今池コミュニティセンター

今池コミセン

富野小学校

富野小学校

南城陽中学校

南城陽中学校

南部コミュニティセンター

南部コミセン

(公財)青少年野外活動総合センター

友愛の丘

私立清心保育園

清心保育園

私立せいじん保育園

せいじん保育園

保健センター

保健センター

青谷小学校

青谷小学校

総合老人福祉センター(陽寿苑)

陽寿苑

京都府立心身障害者福祉センター体育館

心障センター

青谷保育園

青谷保育園

青谷コミュニティセンター

青谷コミセン

城陽市消防本部

城陽市消防本部

久津川消防分署

久津川消防分署

青谷消防分署

青谷消防分署

城陽警察署

城陽警察署

自衛隊大久保駐屯地

大久保自衛隊

京都きづ川病院

京都きづ川病院

南京都病院

南京都病院

福祉センター (城陽市社協・災害VC)

福祉センター

学校給食センター

給食センター

衛生センター

衛生センター

城陽市地域防災無線局管理運用規程

平成9年4月1日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年4月1日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成12年12月26日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第1号
平成17年4月1日 訓令甲第5号
平成18年5月1日 訓令甲第3号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
令和2年2月10日 訓令甲第1号
令和8年3月31日 訓令甲第2号