○城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会設置規程

昭和51年2月24日

水管規程第1号

(設置)

第1条 本市の水道事業及び公共下水道事業における入札その他の契約に関する事務を適正に実施するため、城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 入札その他の契約に関する制度の調査及び研究に関する事項

(2) 競争入札参加者の資格に関する事項

(3) 別に定める金額以上の契約の方法の決定に関する事項

(4) 指名競争入札の参加者の指名候補の選定に関する事項

(5) 別に定める金額以上の随意契約の相手方候補の選定に関する事項

(6) 指名競争入札に係る指名停止に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、管理者を充てる。

3 委員は、契約担当の部長、次長及び課長並びに当該事業担当部課長等を充てる。

(委員長及び職務代理等)

第4条 委員長は委員会の事務を総理し、委員会の議長を務める。

2 委員長に事故があるときは、管理者があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は過半数の出席がなければ開くことができない。

(持回り審議等)

第6条 委員長は委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは委員会の会議に付議すべき事案について、持回りにより審議することができる。

(事務処理等)

第7条 委員会に関する庶務は、契約主管課が担当する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和55年4月1日水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年9月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年(2001年)7月2日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)12月27日水管規程第5号)

この規程は、平成15年(2003年)1月1日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会設置規程

昭和51年2月24日 水道事業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和51年2月24日 水道事業管理規程第1号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第12号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第28号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成6年9月1日 水道事業管理規程第8号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年7月2日 水道事業管理規程第7号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成18年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成20年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号