○城陽市公営企業事務分掌規程

昭和54年7月23日

水管規程第6号

城陽市水道部事務分掌規程(昭和46年水管規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部の組織及び業務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 上下水道部に次の課及び係を置く。

(1) 経営管理課

 庶務係

 料金係

(2) 上下水道課

 施設係

 給水係

 浄水係

 下水道係

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、部に次長、課に課長補佐を置くことができる。

3 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため特に必要があるときは、部に参事、課に主幹を置くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、係に主任専門員、課に主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、管理者の命をうけて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、事務の適正な執行を確保するため組織、人事その他行政全般について、上司に必要な助言をし、その主管事務に関連する他の部の事務に関し、必要な措置について関与することができる。

3 部長は、部内各課の事務について、臨時に相互応援の措置を講ずることができる。

4 次長は、上司の命をうけ、部長の職務を補佐するとともに担任事務を掌理する。

5 課長、課長補佐及び係長は、上司の命をうけて所掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

6 参事及び主幹は、それぞれ上司の命を受け、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

7 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、別に定める担任事務を掌理する。

(各職員の責務)

第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(職務の代理)

第5条 部長に事故があるときは、参事(担任事務に限る。)、次長又は所管課長がその職務を代理する。

2 課長に事故があるときは、課長補佐又は所管係長がその職務を代理する。

3 参事及び主幹に事故があるときは、管理者があらかじめ指定する職員がそれぞれその職務を代理する。

(分掌事務)

第6条 上下水道部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 経営管理課

 庶務係

(ア) 人事及び給与に関すること。

(イ) 予算及び決算に関すること。

(ウ) 企業債及び一時借入金に関すること。

(エ) 契約に関すること。

(オ) 工事検査事務に関すること。

(カ) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(キ) 文書の管理に関すること。

(ク) 公印の保管に関すること。

(ケ) 業務の企画及び統計に関すること。

(コ) 管理規程の制定及び改廃に関すること。

(サ) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

(シ) 部内の庶務及び調整に関すること。

 料金係

(ア) 水道料金及び下水道使用料の調定に関すること。

(イ) 水道使用量及び汚水量の認定に関すること。

(ウ) 水道料金及び下水道使用料の収納に関すること。

(エ) 水道料金及び下水道使用料の督促に関すること。

(オ) 水道料金及び下水道使用料の滞納処分に関すること。

(カ) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。

(キ) 水道料金及び下水道使用料の徴収猶予に関すること。

(ク) 予納金に関すること。

(ケ) 量水器の取替えに関すること。

(2) 上下水道課

 施設係

(ア) 水道施設の設計及び施工に関すること。

(イ) 開発行為等に係る水道指導に関すること。

 給水係

(ア) 給水装置に関すること。

(イ) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(ウ) 占用申請に関すること。

(エ) 給水管、配水管等の維持管理に関すること。

(オ) 専用水道及び貯水槽水道に関すること。

 浄水係

(ア) 供給計画に関すること。

(イ) 水道施設の計画及び立案に関すること。

(ウ) 水道事業の認可申請に関すること。

(エ) 水源に関すること。

(オ) 水道施設の維持管理に関すること。

(カ) 水質検査に関すること。

 下水道係

(ア) 下水道事業の計画及び立案に関すること。

(イ) 下水道事業の認可申請に関すること。

(ウ) 下水道施設の設計及び施工に関すること。

(エ) 下水道施設の維持管理に関すること。

(オ) 水洗便所及び排水設備の普及促進に関すること。

(カ) 処理区域内の特定施設及び除害施設に関すること。

(キ) 排水設備に関すること。

(ク) 排水設備工事指定業者に関すること。

(ケ) 開発行為等に係る下水道の指導に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

2 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第6号中「課長、場長」を「課長」に改め、「及び場長」を削る。

第4条第4項中「及び場長」及び「若しくは場長補佐」を削る。

第10条第3号及び第4号を次のように改める。

(3) 営業課長の専決事項

ア 使用水量の認定に関すること。

イ 水道料金の収納及び督促に関すること。

ウ 停水処分の解除に関すること。

エ 給水装置工事の承認、検査及び精算に関すること。

(4) 工務課長の専決事項

ア 工事の着手、監督及び検査に関すること。

イ 工事による交通規制に関すること。

ウ 浄水場、各ポンプ所の一時使用に関すること。

第10条中第5号を削り、第6号を第5号とする。

別表第1中「・場長」を削る。

別表第2中「場長」を削る。

(城陽市水道事業会計規程の一部改正)

3 城陽市水道事業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「水道部長」を「庶務課長」に改める。

別記様式第3号閉栓(使用中止)依頼書兼予納金精算書中「料金課料金係」を「料金係」に、同様式開栓(使用中止)依頼書兼予納金還付伺中「料金課長」を「営業課長」に、「③料金課」を「③営業課」に改める。

別記様式第19号中「

営業課長

課長補佐

工務課長

課長補佐

 

 

 

 

 

」を「

庶務課長

課長補佐

係長

課長

 

 

 

 

 

」に改める。

(城陽市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

4 城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

別記様式第1号中「工務課長」を「営業課長」に改める。

別記様式第1号の3中「料金課」を「営業課」に改める。

(昭和62年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

2 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第10条第2号中「庶務課長」を「営業課長」に改め、同号に次のように加える。

ク 使用水量の認定に関すること。

ケ 水道料金の収納及び督促に関すること。

コ 停水処分の解除に関すること。

第10条第3号を削り、同条第4号に次のように加える。

エ 給水装置工事の承認、検査及び精算に関すること。

第10条中第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。

別表第2中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

(城陽市公営企業公印規程の一部改正)

3 城陽市公営企業公印規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

「庶務課長」を「営業課長」に改める。

(城陽市企業職員被服貸与規程の一部改正)

4 城陽市企業職員被服貸与規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改める。

第2条第2項中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

第12条第1号中「庶務課」を「営業課」に改める。

別表中「料金課料金係」を「営業課営業係」に改める。

(城陽市水道事業会計規程の一部改正)

5 城陽市水道事業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

「庶務課」を「営業課」に、「料金係」を「営業係」に、「庶務課長」を「営業課長」に改める。

(城陽市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

6 城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

別記様式中「営業課長」を「工務課長」に、「庶務課長印」を「営業課長印」に、「料金係」を「営業係」に改める。

(城陽市公営企業指名業者選定委員会規程の一部改正)

7 城陽市公営企業指名業者選定委員会規程(昭和51年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第7条中「庶務課」を「営業課」に改める。

(昭和63年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(城陽市企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 城陽市企業職員の給与に関する規程(昭和43年城陽市水道事業管理規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「[部長、室長]」を「[部長]」に改める。

(城陽市水道事業会計規程の一部改正)

3 城陽市水道事業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2を次のように改める。

別表第2(第18条関係)(略)

別記様式第6号、別記様式第8号及び別記様式第9号中「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に、「水道部」を「上下水道部」に改める。

別記様式第10号中「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に改める。

別記様式第11号中「水道部控」を「上下水道部控」に、「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に改める。

別記様式第12号及び別記様式第13号中「水道部」を「上下水道部」に改める。

別記様式第17号中「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に改める。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

4 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「・室長」及び「及び室長」を削る。

第4条第1項中「又は室長」を削り、同条第2項中「及び室長」を削り、同条第3項中「次長又は」を削る。

第8条を次のように改める。

(部長の専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、部長が専決する。

(1) 管理者の決裁に準じて比較的重要な事項に関すること。

(2) 軽易又は定例的各種行事の施行に関すること。

(3) 文書の保管及び保存に関すること。

(4) 市債の使用申請及び一時借入金に関すること。

(5) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(6) 職員の定期昇給に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 臨時職員の雇用に関すること。

(9) 所管に属する施設の使用及び占用に関すること。

(10) 庁舎事務所の配置及び管理に関すること。

(11) 水道行政及び下水道行政に関する陳情、投書及び苦情のうち軽易なものの処理に関すること。

第9条中「及び室長」を削り、「あらかじめ」を「、あらかじめ」に改める。

別表第1中「[部長・室長]」を「[部長]」に改める。

別表第2を次のように改める。

別表第2(第12条関係)(略)

(城陽市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

5 城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第26条第5号中「別記様式第17号。」を削り、「基く」を「基づく」に改める。

別記様式第13号及び別記様式第14号中「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に、「/明治/大正/昭和/  年  月  日生」を「    年  月  日生」に、「昭和  年  月  日」を「    年  月  日」に、「水道部」を「上下水道部」に改める。

別記様式第16号中「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に改める。

別記様式第17号を削る。

(城陽市公営企業宿日直に関する規程の一部改正)

6 城陽市公営企業宿日直に関する規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号を次のように改める。

(2) 突発事故対策

別に定めるところにより処理すること。

第3条第3号中「開閉栓」の次に「処理及び」を加え、「宿日直」を「宿日直者」に改める。

第4条中「水道部」を「、上下水道部」に改める。

(城陽市公営企業公印規程の一部改正)

7 城陽市公営企業公印規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第4条中「城陽市企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(昭和48年水管規程第2号)に定める時間」を「勤務時間」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。

別表第1(第3条関係)(略)

別表第2(第3条関係)(略)

別記様式第2号中「[水道部長]」を「[部長]」に、「[水道部次長]」を「[次長]」に改める。

別記様式第6号中「[水道部長]」を「[部長]」に、「「[水道部次長]」を「[次長]」に、「[昭和 年 月 日]」を「[ 年 月 日]」に改める。

(城陽市公営企業庁舎管理規程の一部改正)

8 城陽市公営企業庁舎管理規程(昭和54年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「、及びそれに準ずるもの」を「及び公共下水道事業に従事する職員」に改める。

第3条第2項中「水道部長」を「上下水道部長」に改める。

(城陽市公営企業建設工事の入札結果等公表に関する規程の一部改正)

9 城陽市公営企業建設工事の入札結果等公表に関する規程(昭和57年城陽市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第4条中「水道部契約担当課」を「上下水道部営業課」に改める。

(城陽市公営企業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程の一部改正)

10 城陽市公営企業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程(昭和58年城陽市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

題名中「職員の順序」を「職員」に改める。

本則中「職員の順序は次のとおりとする」を「職員は、上下水道部長とする」に改め、「/第1順位 水道部長/第2順位 下水道室長/」を削る。

(城陽市企業職員等服務規程の一部改正)

11 城陽市企業職員等服務規程(昭和61年城陽市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「に係る事務」を削る。

別記様式第6号中「昭和  年  月  日」を「    年  月  日」に、「[部(室)長]」を「[部長]」に、「城陽市水道部」を「城陽市上下水道部」に改める。

別記様式第7号中「

人事部長

人事担当課長

室長

 

 

 

」を「

部長

人事担当課長

 

 

」に改める。

(城陽市企業職員の職名に関する規程の一部改正)

12 城陽市企業職員の職名に関する規程(昭和63年城陽市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

題名中「企業職員」を「企業職員等」に改める。

第1条中「城陽市職員定数条例(昭和42年城陽市条例第2号)第2条に掲げる企業職員」を「企業職員及び公共下水道事業に従事する職員の職名」に改める。

第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。

(平成7年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(城陽市水道事業会計規程の一部改正)

2 城陽市水道事業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

本則中「営業課長」を「庶務課長」に、「営業課」を「庶務課」に改める。

別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

別記様式第13号中「営業課控」を「庶務課控」に改める。

別記様式第14号中「営業課合議」を「庶務課合議」に改める。

別記様式第17号中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

3 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第10条第2号中「営業課長」を「庶務課長」に改め、同号ク中「水道使用水量」を「水道使用水量及び汚水量」に改める。

第10条第4号カを削る。

(城陽市企業職員等被服貸与規程の一部改正)

4 城陽市企業職員等被服貸与規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

第12条第1号中「営業課」を「庶務課」に改める。

別表中「営業課管理係及び下水道課庶務係の男子事務職員」を「庶務課庶務係の男子事務職員」に改める。

(城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会規程の一部改正)

5 城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会規程(昭和51年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第7条中「営業課」を「庶務課」に改める。

(城陽市公営企業公印規程の一部改正)

6 城陽市公営企業公印規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項、第9条及び第10条中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

別表第1中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

別記様式第2号及び別記様式第6号中「営業課長」を「庶務課長」に改める。

別記様式第7号中「営業課」を「庶務課」に改める。

(城陽市公営企業建設工事の入札結果等公表に関する規程の一部改正)

7 城陽市公営企業建設工事の入札結果等公表に関する規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

第4条中「営業課」を「庶務課」に改める。

(平成10年(1998年)4月1日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(城陽市水道事業会計規程の一部改正)

2 城陽市水道事業会計規程(昭和45年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

本則中「庶務課長」を「営業課長」に、「庶務課」を「営業課」に改める。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

3 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第10条第1号中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

(城陽市企業職員等被服貸与規程の一部改正)

4 城陽市企業職員等被服貸与規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

第12条第1号中「庶務課」を「営業課」に改める。

別表中「庶務課」を「営業課」に改める。

(城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)

5 城陽市公営企業入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第7条中「庶務課」を「営業課」に改める。

(城陽市公営企業公印規程の一部改正)

6 城陽市公営企業公印規程(昭和52年城陽市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項、第9条及び第10条中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

別表第1中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

別記様式第2号及び別記様式第6号中「庶務課長」を「営業課長」に改める。

別記様式第7号中「庶務課」を「営業課」に改める。

(城陽市公営企業建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する規程の一部改正)

7 城陽市公営企業建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する規程(平成13年城陽市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「庶務課」を「営業課」に改める。

(平成21年(2009年)4月1日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(城陽市公営企業事務決裁規程の一部改正)

2 城陽市公営企業事務決裁規程(昭和49年城陽市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第10条第2号オ中「簡易専用水道」を「専用水道及び貯水槽水道」に改める。

(平成22年(2010年)3月31日公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(城陽市企業職員の職名に関する規程の一部改正)

2 城陽市企業職員の職名に関する規程(昭和63年城陽市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号を第7号とし、同号の次に次の1号を加える。

(8) 主任専門員

第2条中第13号を第14号とし、第9号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。

(9) 主査

(平成22年(2010年)12月28日公企管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市公営企業事務分掌規程

昭和54年7月23日 水道事業管理規程第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和54年7月23日 水道事業管理規程第6号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和55年8月1日 水道事業管理規程第21号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年10月5日 水道事業管理規程第8号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成15年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成18年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成21年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成22年12月28日 公営企業管理規程第10号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号