○城陽市グリーンバンクの実施に関する要綱
昭和58年7月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、緑ゆたかなまちづくりを推進するため、城陽市グリーンバンク(以下「グリーンバンク」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 グリーンバンクとしての事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共施設緑化のための寄附樹木の受入に関すること。
(2) 樹木のあつせんに関すること。
(3) 苗木及び草花の配付に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(寄附樹木の受入)
第3条 樹木の寄附を行おうとする者(以下「寄附者」という。)は、樹種、大きさ(樹高、幹周り)、本数及び寄附予定時期を事前に申し出るものとする。
2 前項に規定する申し出があつたときは、速やかに寄附の受入の可否を決定し、寄附者に通知するものとする。
3 寄附者は、寄附しようとする樹木の受入について通知を受けたときは、樹木寄附申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(樹木のあつせん)
第4条 不要となつた樹木を無償で譲り渡そうとする者(以下「譲渡者」という。)又は無償で譲り受けようとする者(以下「譲受者」という。)は、樹木あつせん依頼書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 あつせん樹木の移植に要する経費は、譲受者が負担するものとする。
(苗木等の配付)
第6条 市民の緑化意識を高揚させるため必要に応じて苗木等を配付することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。