○城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和61年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第58条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可をしたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第7条第1項の規定に違反し、同法第29条の規定による罰則の適用を受ける者を除く。)は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定における建築基準法及び建築基準法施行令の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、一部改正法による改正前の建築基準法及び都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号)による改正前の建築基準法施行令の規定によるものとする。
附則(平成8年4月1日条例第11号)
この条例は、平成8年(1996年)6月24日以前において規則で定める日から施行する。
附則(平成13年(2001年)7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年(2016年)7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)3月30日条例第20号)
この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
城陽宮の原団地地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽宮の原団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
芝ケ丘地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画芝ケ丘地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
城陽上大谷団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽上大谷団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
城陽駅東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画城陽駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
荒見田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画荒見田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
川田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画川田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
富野高井・寺田大畔地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画富野高井・寺田大畔地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
久世荒内・寺田塚本地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画久世荒内・寺田塚本地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
市辺白坂地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画市辺白坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東部丘陵地長池地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地長池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東部丘陵地青谷地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地青谷地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
寺田丁子口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画寺田丁子口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東部丘陵地奈島地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定に基づき告示された宇治都市計画東部丘陵地奈島地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第7条関係)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの制限 | 容積率 | 建蔽率 | ||
城陽宮の原団地地区整備計画区域 | 低層専用住宅街区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 1戸建専用住宅 (2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3第6号又は第7号に定めるもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物 (5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。) | 150m2 | 8m | ― | ― | ― |
低層兼用住宅街区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 1戸建専用住宅 (2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物 (5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。) | 150m2 | 8m | ― | ― | ― | |
芝ケ丘地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 1戸建専用住宅 (2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの(食堂又は喫茶店の用途を兼ねるものを除く。) (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物 (6) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。) | 150m2 | 8m | ― | ― | ― | |
城陽上大谷団地地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 1戸建専用住宅 (2) 1戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第6号又は第7号に定めるもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物 (5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。) | 150m2 | 8m | ― | ― | ― | |
城陽駅東地区地区整備計画区域 | A地区 | (1) 自動車教習所 (2) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場 (6) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5で定めるもの (8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の1階部分を住居のみの用途に供するもの | 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、200m2 | ― | ― | ― | ― |
B地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (4) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場 (7) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの | ― | ― | ― | ― | ― | |
C地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 | ― | ― | ― | ― | ― | |
荒見田地区地区整備計画区域 | A地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物 (2) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (4) 畜舎 | 工業の用に供する建築物の敷地については、500m2 | ― | ― | ― | ― |
B地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ゲームセンターを除く。) (3) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場 (5) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (7) 畜舎 | ― | ― | ― | ― | ― | |
川田地区地区整備計画区域 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 床面積の合計が15m2を超える畜舎 (4) 都市計画道路国道24号線に接する敷地にあつては法別表第2(と)項第1号から第5号までに掲げる建築物 (5) 都市計画道路国道24号線に接しない敷地にあつては法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 | 100m2 | ― | ― | ― | ― | |
富野高井・寺田大畔地区地区整備計画区域 | 福祉文教地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校 (3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの | ― | ― | ― | ― | ― |
久世荒内・寺田塚本地区地区整備計画区域 | A地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号に掲げる建築物 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 500m2 | ― | ― | ― | ― |
B地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち、その用途に供する床面積の合計が10,000m2を超えるもの (4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場 (5) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げる建築物 (6) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物。ただし、水泳場を除く。 (7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (8) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物 (9) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 500m2。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 (1) 土地区画整理事業により換地された土地について、所有権その他の権利に基づき、その全てを一の敷地として使用する場合 (2) 土地区画整理事業により換地された土地について、借地等により当初換地面積以上の敷地を確保し、所有権その他の権利に基づき、その全部を一の敷地として使用する場合 | ― | ― | ― | ― | |
C地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号又は第3号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物 (4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場 (5) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げる建築物 (6) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物 (7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (8) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物 (9) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 1,000m2。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 (1) 土地区画整理事業により換地された土地について、所有権その他の権利に基づき、その全てを一の敷地として使用する場合 (2) 土地区画整理事業により換地された土地について、借地等により当初換地面積以上の敷地を確保し、所有権その他の権利に基づき、その全部を一の敷地として使用する場合 | ― | ― | ― | ― | |
D地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる建築物。ただし、託児所を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物 (4) 集会場(宗教活動を主要目的とする集会室、冠婚葬祭会館等を含む。)又は展示場 (5) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(に)項第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物 (7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (8) 法別表第2(わ)項第6号に掲げる建築物 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 6,000m2 | ― | ― | ― | ― | |
市辺白坂地区地区整備計画区域 | A地区 | (1) 法別表第2(い)項第5号又は第6号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 100m2 | 20m | ― | ― | ― |
B地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、同一敷地内にある、主要用途建築物の附属建築物として、主として自己の業務に従事する従業員のための寮及び託児所を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの (3) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 500m2 | 20m | ― | ― | ― | |
C地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、同一敷地内にある、主要用途建築物の附属建築物として、主として自己の業務に従事する従業員のための寮及び託児所を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの (3) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 1,000m2 | ― | ― | ― | ― | |
東部丘陵地長池地区地区整備計画区域 | (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、託児所及び当該地区内で就業する者のための保育施設を除く。 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 集会場(宗教活動又は葬儀の用に供することを主たる目的とするものに限る。) (4) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(に)項第5号又は第6号に掲げる建築物。ただし、ペットショップ、ペット美容院等に附属する畜舎を除く。 (6) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ゲームセンターを除く。) (7) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物(ナイトクラブに限る。) (8) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。 | ― | ― | ― | ― | |
東部丘陵地青谷地区地区整備計画区域 | A地区 | (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる建築物。ただし、当該地区内で就業する者のための寮及び託児所を除く。 (2) 法別表第2(い)項第4号に掲げるもののうち図書館その他これらに類するもの (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 集会場(宗教活動又は葬儀の用に供することを主たる目的とするものに限る。) (5) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(に)項第3号、第5号又は第6号に掲げる建築物 (7) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (8) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの。ただし、当該地区内で就業する者等のために設置するものを除く。 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 | 500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。 | 45m | ― | ― | ― |
B地区 | ― | 500m2 | ― | ― | ― | ― | |
寺田丁子口地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で建築基準法施行令第130条の3第1号から第3号まで又は第6号に定めるもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物 (5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。) | 120m2 | 10m | (1) 建築物の各部分の高さについては、寺田丁子口地区地区整備計画区域を都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域(以下「第1種低層住居専用地域」という。)とみなして、法第56条及び別表第3の規定を適用し、都市計画法第19条第1項の規定により本市が決定した都市計画における第1種高度地区に係る部分に適合するものとする。 (2) 日影による中高層の建築物の高さについては、寺田丁子口地区地区整備計画区域を第1種低層住居専用地域とみなして、法第56条の2及び別表第4並びに建築基準法施行条例(平成31年京都府条例第13号)第19条の2及び別表の規定を適用する。 | 10分の8 | 10分の5 | |
東部丘陵地奈島地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂若しくは喫茶店又は寮で、当該地区内で就業する者等のために設置し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下のもの (2) 給油所等 (3) 事務所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1号又は第3号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物 (5) 当該地区内で就業する者のための保育施設等 (6) 自動車車庫 (7) 倉庫 (8) 工場。ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物を除く。 (9) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物。ただし、法別表第2(る)項第2号に掲げる建築物を除く。 (10) 前各号に掲げる建築物に附属するもの | 500m2。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1号又は第3号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は、この限りでない。 | 45m | ― | ― | ― |