○城陽市地価調査図書閲覧要綱

昭和51年5月7日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に基づく基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書閲覧場所)

第2条 図書の閲覧は、用地取得主管課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 毎日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧簿)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名、職業その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧料)

第5条 図書の閲覧は無料とする。

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤つて図書を損傷等した場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月16日告示第63号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年6月30日告示第36号)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年5月10日告示第31号)

この要綱は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日告示第10号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日告示第60号)

この要綱は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市地価調査図書閲覧要綱

昭和51年5月7日 告示第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年5月7日 告示第43号
昭和51年7月16日 告示第63号
昭和61年4月1日 告示第19号
平成2年6月30日 告示第36号
平成3年5月10日 告示第31号
平成6年3月31日 告示第10号
平成18年5月1日 告示第60号
平成27年3月31日 告示第23号