○城陽市産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年5月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める城陽市産業会館使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、午後9時を超える使用については、原則として使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。
2 指定管理者は、会館の使用を許可したときは、別に定める城陽市産業会館使用許可書兼受領書を当該申請者に交付する。
(使用料の還付)
第3条 使用料を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 使用開始の3日前までに使用許可の取り消しを申し出て指定管理者が相当と認めたとき。 全額
2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、別に定める城陽市産業会館使用料還付請求書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用料を減免する場合及びその減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の執行機関たる委員会等が使用するとき。 免除
(2) 市内の商業、工業又は農業を営む者をもつて組織する団体が本来の目的達成のために使用するとき。 免除
(3) 市内の商業、工業又は農業を営む者が本来の目的達成のために使用するとき。
基本料金の7割相当額を軽減
冷暖房費の7割相当額を軽減
(4) 第2号に掲げる団体の加入する市外の団体が本来の目的達成のために使用するとき。
基本料金の3割相当額を軽減
冷暖房費の3割相当額を軽減
2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、別に定める城陽市産業会館使用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又は付属設備等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 許可を受けないで、印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(5) 施設又は付属設備等を破損しないこと。
(6) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、会館の建物及び付属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(指定の申請等)
第7条 条例第12条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。
2 市長は、条例第12条第2項の規定による選定を行つたときは、申請を行つたものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(協定)
第8条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について会館の管理に関する協定を締結しなければならない。
(2) 市が支払う会館の管理に要する費用に関する事項
(3) 会館の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(4) 会館の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(5) 会館の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他市長が定める事項
3 市長は、第1項の事業報告書の提出があつたときは、これを議会に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日規則第40号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第6条の次に4条を加える改正規定(第7条及び第8条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。