○城陽市中小企業低利融資制度利子補給金交付要綱
昭和50年3月18日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)の規定により京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て、中小企業者、組合及び特定非営利活動法人が受けた資金の融資に係る利子の補給金の交付に関し、交付額及び交付手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金(以下「補給金」という。)の交付の対象となる者は、規則により融資を受けている者であつて、補給金の交付を申請する日の属する年の1月1日現在において、融資を受けたときから継続して城陽市内に居住し、又は所在し、市税を完納しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該融資に関し保証協会による代位弁済が行われたときは、当該融資に係る利子の補給金は、交付しない。
(交付の申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、別に定める利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、必要な調査を行い、交付の適否を決定し、通知するものとする。
(補給金の取消し等)
第6条 市長は、次の各号に該当するときは、補給金の交付の全部又は一部を取り消し、すでに支払つた補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を規則第4条第2号に規定する目的以外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段によつて補給金を受けたことが明らかになつたとき。
(3) その他規則に反したとき。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。但し、利子補給金交付については昭和49年10月1日から適用する。
2 城陽市中小企業低利融資制度保証料補給金交付要綱(昭和48年告示第89号)は廃止する。
3 平成21年(2009年)3月1日から平成27年(2015年)3月31日までの間に保証協会に保証の申込みをした者に対する第3条の規定の適用については、「2.0パーセント」とあるのは、「1.8パーセント」とする。
附則(昭和52年4月1日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日告示第14号)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、利子補給金の交付は、昭和61年4月1日以降規則により資金の貸付けの申込みがあつたものについて、適用する。
附則(平成5年4月1日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年4月1日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)により融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に
規則により融資の申込みがあつた者については、なお従前の例による。
附則(平成10年(1998年)2月18日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成10年(1998年)2月2日から適用する。
附則(平成10年(1998年)4月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第1項及び第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)により融資を受けた者について適用し、施行日前に
規則により融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成11年(1999年)4月1日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)6月30日告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年(2000年)7月1から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)により融資申込みがあった者について適用し、施行日前に
規則により融資申込みがあった者については、なお従前の例による。
附則(平成13年(2001年)3月30日告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)により融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に
規則により融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。
附則(平成14年(2002年)3月29日告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市中小企業低利融資規則(昭和44年城陽市規則第2号。以下「規則」という。)により融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に
規則により融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。
附則(平成16年(2004年)4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前の融資実行に係る保証料補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年(2006年)3月31日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。
附則(平成19年(2007年)3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資の申込みがあった者について適用し、施行日前に融資の申込みがあった者については、なお従前の例による。
附則(平成21年(2009年)2月27日告示第10号)
この要綱は、平成21年(2009年)3月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日告示第16号)
この要綱は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に係る利子について適用し、同日前に係る利子については、なお従前の例による。
附則(平成24年(2012年)3月30日告示第39号)
この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日告示第14号)
この要綱は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日告示第32号)
この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日告示第16号)
この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日告示第21号)
この要綱は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日告示第50号)
この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)3月30日告示第30号)
この要綱は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
附則(平成31年(2019年)3月29日告示第33号)
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第22号)
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)11月19日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第29号)
この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第29号)
この要綱は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第27号)
この要綱は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第29号)
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。