○城陽市資源再生利用奨励金交付規則
昭和57年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市資源再生利用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみの減量化と再資源化を推進し、物を大切にする心を育成することを目的とする。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付の対象となる団体は、実施団体(次に掲げる営利を目的としない団体で、かつ、再生利用が可能な家庭系一般廃棄物(城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成30年城陽市条例第31号)第2条第1号の家庭系一般廃棄物をいう。)のうち、新聞紙、ダンボール、雑誌、布類又は空き缶を定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡し、再生利用に努める団体をいう。以下同じ。)のうち、新聞紙、ダンボール、雑誌又は布類を定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡すもの(以下「交付対象団体」という。)とする。
(1) 自治会
(2) 子ども会
(3) 共同住宅の管理組合
(4) PTA
(5) 高齢者クラブ
(6) 福祉団体
(7) 女性会
(奨励金の額)
第3条 奨励金は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(届出)
第4条 実施団体は、別に定める実施団体届出書により、市長に届出しなければならない。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象団体(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金交付申請書を3月31日までに市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、書類を審査し、その適否を決定して通知するものとする。
(奨励金の請求)
第7条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、別に定める奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、奨励金を交付する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。