○城陽市休日急病診療所条例

昭和54年10月15日

条例第37号

(設置)

第1条 本市は、休日等において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を行うため、城陽市休日急病診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城陽市休日急病診療所

位置 城陽市富野久保田1番地の1

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月31日、1月2日および1月3日をいう。)

(診療手続)

第5条 診療を受けようとする者は、所定の手続により申し込みをしなければならない。

2 前項の申し込みをした者は、診療所の職員の指示に従つて診療を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、診療所の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(診療費)

第7条 診療所において診療を受けた者は、ただちに診療費を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。ただし、これにより算定し難いときは、市長が別に定める額とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けるときは、同法の規定により算定した額

(2) 前号以外の診療を受けるときは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により算定した額

3 診療を受ける際、被保険者証等の提示をした者は、前項に規定する額から保険者負担分を控除した額を納入しなければならない。

4 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、第2項に規定する額を納入しなければならない。

(手数料)

第8条 診療所における診断書、証明書等の手数料は、1通につき2,000円の範囲内で定める額とし、交付の都度納入しなければならない。

(減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、診療費及び手数料を減免することができる。

(医療の管理)

第10条 診療所における医療の管理は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に基づき、京都府宇治久世医師会に委託する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年11月規則第28号で、同54年11月1日から施行)

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年4月2日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市休日急病診療所条例

昭和54年10月15日 条例第37号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年10月15日 条例第37号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和59年4月2日 条例第19号
平成17年4月1日 条例第7号
平成20年4月1日 条例第7号