○城陽市健康づくり推進事業費補助金交付要綱

昭和60年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、医師団体が行う健康づくり推進事業に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市健康づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて市民の健康の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業名、補助の対象経費、補助金の額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、城陽市健康づくり推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、城陽市健康づくり推進事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年(2021年)10月1日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助の対象経費

補助金の額

補助対象者

保健推進事業

健康教育・健康相談事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世医師会

宇治久世歯科医師会

歯科保健推進事業

歯科保健推進事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世歯科医師会

医師研修事業

医師研修事業に要する経費

市長が別に定める。

宇治久世医師会

宇治久世歯科医師会

画像

画像

城陽市健康づくり推進事業費補助金交付要綱

昭和60年4月1日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)