○城陽市身体障がい者自動車改造費助成金交付要綱
平成5年7月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車を改造する身体障がい者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市身体障がい者自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が別表に掲げるもの
(3) 自ら所有し、運転する自動車の操縦装置等の一部を改造する必要がある者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、操縦装置等の改造に要する経費とし、100,000円を限度とする。ただし、上肢不自由1級の者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能に限る。)1級の者に係る助成金の額については、市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市身体障がい者自動車改造費助成金交付申請書により申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた者は、自動車の改造が完了した後、別に定める城陽市身体障がい者自動車改造費助成金請求書により請求しなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
障がいの区分 | 障がいの級別 |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
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上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
移動機能 | 1級から4級までの各級 |