○城陽市身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱
平成5年7月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車運転免許を取得した身体障がい者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に教習開始の日の3月以前から第4条の規定による申請の日まで引き続き住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が別表に掲げるもの
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条の規定により第1種普通自動車免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1月以内に助成金の交付申請をしたもの
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、免許の取得のために要した教習費の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付申請書により申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(調整)
第6条 市長は、対象者がこの要綱以外の法令等により免許の取得のために要した教習費に対し助成又は支給を受ける場合は、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日告示第18号)
この要綱は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 障がいの区分 | 障がいの級別 | 
| 聴覚障がい | 2級から4級までの各級 | 
| 平衡機能障がい | 3級及び5級 | 
| 音声、言語又はそしゃく機能の障がい | 3級及び4級 | 
| 上肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 
| 体幹不自由 | 1級、2級、3級及び5級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 
 | 
| 上肢機能 | 1級から6級までの各級 | 
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | 
| 心臓機能障がい | 1級、3級及び4級 | 
| じん臓機能障がい | 1級、3級及び4級 | 
| 呼吸器機能障がい | 1級、3級及び4級 | 
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級、3級及び4級 | 
| 小腸機能障がい | 1級、3級及び4級 | 
| 肝臓機能障がい | 1級から4級までの各級 | 
備考 上肢不自由4級、5級及び6級の者並びに乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能に限る。)4級、5級及び6級の者にあっては、運転免許に当該障がいを事由に自動車の改造の条件が付されているものに限る。