○城陽市重度心身障がい老人健康管理事業実施要綱
昭和58年7月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障がい老人(以下「障がい老人」という。)の健康保持と福祉の向上を図るため、健康管理に要する費用(以下「健康管理費」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の例による。
(対象者)
第3条 健康管理費の給付を受けることができる者は、法第50条に規定する者であつて、本市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級又は2級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね35以下と判定された者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級に該当する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が2級に該当する者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けその障がいの程度が1級に該当していた者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により都道府県知事から障がいの程度が2級に該当するという認定を受け、新たに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合における当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限までの間にある者に限る。)
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が3級に該当する者
イ 更生相談所等において、知能指数がおおむね50以下と判定された者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が2級に該当する者
(受給者認定申請)
第4条 健康管理費の給付を受けようとする者は、別に定める城陽市重度心身障がい老人健康管理事業対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、次の書類を提示し、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 被保険者であることを証する書類
(2) 前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(受給対象者の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、給付が適当であると認める者(以下「受給対象者」という。)には別に定める城陽市重障老人健康管理事業対象者証(以下「対象者証」という。)を交付する。
2 市長は、前項の審査の結果、給付が適当でないと認められる者には、別に定める城陽市重度心身障がい老人健康管理事業認定申請却下通知書(以下「却下通知書」という。)により通知する。
(対象者証の有効期間及び更新)
第6条 対象者証の有効期間は、毎年8月1日(新規の場合にあつては、受給対象者として認定を受けた日)から翌年の7月31日(受給対象者でなくなつた場合にあつては、その日)までとする。
2 前項に規定する有効期間は、1年ごとに更新するものとする。
3 前項の規定による更新については、市長は、受給対象者について公簿等による審査を行い、給付が適当であると認められる者にあつては対象者証を交付し、給付が適当でないと認められる者にあつては却下通知書により通知するものとする。
(給付の範囲)
第7条 市長は、受給対象者が後期高齢者医療制度による医療(法による医療の給付又は障がい老人の特性を踏まえた健康の保持に係る指導をいう。以下「医療等」という。)を受けた場合は、当該医療等に係る健康管理費として、法第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額を当該受給対象者に給付する。
(対象者証の提示)
第8条 受給対象者は、保険医療機関等において医療等を受け、当該医療等に係る健康管理費の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対象者証を提示しなければならない。この場合において、市長は、当該受給対象者に給付すべき額の限度において、当該受給対象者が当該医療等に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項後段の規定による支払があつたときは、当該受給対象者に対し、当該医療等に係る健康管理費の給付があつたものとみなす。
(健康管理費の給付申請)
第9条 受給対象者は、保険医療機関等で健康管理費相当額を支払い医療等を受けた場合で、健康管理費の給付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 別に定める城陽市健康管理費給付申請書
(2) 当該医療等について当該保険医療機関等に支払つた金額等を証する書類
2 市長は、前項に規定する申請があつた場合で、健康管理費を給付するものと認めたときは、給付額を決定し、別に定める城陽市健康管理費給付決定通知書兼支払通知書により当該受給対象者に通知するものとする。
(受給者認定変更申請)
第10条 受給対象者、申請内容に変更が生じたときは、直ちに別に定める城陽市重度心身障がい老人健康管理事業対象者認定変更申請書を提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正の手段によつて健康管理費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額に相当する金額を返還させることができる。
(権利の保護)
第12条 健康管理費の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(対象者証の再交付)
第13条 受給対象者は、対象者証を破損し、又は亡失したときは、別に定める城陽市重障老人健康管理事業対象者証再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年度(2007年度)の対象者証の有効期間については、第5条第2項中「7月31日までの1年間」とあるのは「3月31日まで」とする。
附則(昭和62年4月1日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年12月27日告示第57号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)8月1日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日告示第13号)
この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)6月24日告示第74号)
この要綱は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第27号)
この要綱は、令和6年(2024年)8月1日から施行し、同日以後に受ける高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付又は障がい老人の特性を踏まえた健康の保持に係る指導に係る費用について適用する。