○城陽市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者に対し、生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その高齢者の自立生活の助長を図るとともに、健康の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業のサービスの内容)

第2条 事業のサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 養護

(3) 健康状態の確認

(4) 安否確認

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし等の高齢者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)で、当該高齢者の身体的状況、家族の状況等により生活指導等の支援が必要な者とする。事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし等の高齢者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)で、当該高齢者の身体的状況、家族の状況等により生活指導等の支援が必要な者とする。

(利用時間等)

第4条 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。事業の利用料は、無料とする。

(実施施設)

第6条 事業の実施施設は、城陽市立総合老人福祉センター、城陽市立北部老人福祉センター、城陽市立東部老人福祉センター及び城陽市立西部老人福祉センターとする。

(申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「事業対象者」という。)又はその家族(以下これらを「申請者」という。)は、別に定める城陽市生きがい活動支援通所事業申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、事業の利用の適否を決定し、別に定める城陽市生きがい活動支援通所事業利用決定通知書又は城陽市生きがい活動支援通所事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、サービス内容は、事業対象者の身体的状況、家族の状況等を勘案して決定するものとする。

(届出義務)

第8条 事業の利用の決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 事業対象者が死亡したとき。

(2) 事業対象者が施設等に入所し、在宅で生活しなくなったとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(4) 事業対象者が転居又は転出したとき。

(5) サービスの内容を変更したいとき。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の一部を社会福祉法人城陽市社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に城陽市老人デイサービス運営事業実施要綱を廃止する要綱(平成12年城陽市告示第32号)による廃止前の城陽市老人デイサービス運営事業実施要綱(平成3年城陽市告示第35号)第5条の規定による決定を受けている者については、第3条第2項の対象者に該当する場合に限り、第8条の規定による決定を受けたものとみなす。

(平成19年(2007年)3月30日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第2項の規定により利用の決定を受けている者で、特定高齢者と認められなかったものについては、この要綱の施行の日後1年間に限り、なお従前の例による。

(平成23年(2011年)3月31日告示第15号)

この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)9月25日告示第91号)

この要綱は、平成24年(2012年)10月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日告示第24号)

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(城陽市身体障害者等に対する診断書料補助金交付要綱の一部改正)

2 城陽市身体障害者等に対する診断書料補助金交付要綱(昭和63年城陽市告示第53号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

城陽市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)