○城陽市敬老年金支給条例施行規則

昭和47年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市敬老年金支給条例(昭和47年城陽市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給時期)

第2条 条例第3条に規定する支給時期は、毎年9月とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(敬老年金の支給の申請)

第3条 条例第4条に規定する敬老年金の支給の申請は、別に定める敬老年金支給申請書を、毎年、7月1日までに市長に提出して行わなければならない。

(敬老年金の支給の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の適否を決定し、別に定める敬老年金支給決定通知書により通知するものとする。

(変更届)

第5条 敬老年金の支給を受ける者は、住所又は氏名の変更があったときは、別に定める変更届を速やかに市長に提出しなければならない。

(資格の消滅届)

第6条 敬老年金の支給の決定を受けた者が条例第5条各号に該当するときは、敬老年金の支給を受ける者又は同居の親族は、直ちに別に定める消滅届を市長に提出しなければならない。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市敬老年金支給条例施行規則

昭和47年3月10日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月10日 規則第3号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年6月12日 規則第13号
昭和58年3月26日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第29号