○城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則

平成5年8月1日

規則第29号

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第3条 条例第4条第1項に規定する医療に要する費用の額から控除する額について規則で定める額は、条例第2条第4項に規定する保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条において同じ。)ごとに、1月につき200円とする。ただし、各月において初めて保険医療機関等から医療を受けた日における当該医療について、当該医療に要する費用の額から社会保険各法において附加給付がある場合の給付額又はその他医療に関する法令等の規定による医療費の公費負担額を控除した額が200円を下回るときは、当該控除後の額とする。

(受給資格の認定申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出して申請しなければならない。

2 前項の申請には、受給資格を有することを証する書類を提示しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 証交付者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、別に定める申請書を市長に提出し、再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損又は汚損した証交付者が、前項の申請をするときは、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者証を紛失した証交付者が、受給者証の再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見したときは、直ちに当該発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(子育て支援医療費の請求)

第6条 子育て支援医療費の請求をしようとする者は、別に定める請求書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の請求書には、医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第7条 子育て支援医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、子育て支援医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、当該第三者の氏名、住所、被害の状況等を直ちに市長に届け出なければならない。

(届出)

第8条 条例第9条に規定する届出の事由は、次に掲げるものとし、受給者(受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、別に定める資格喪失、変更届により市長に届け出なければならない。この場合において、証交付者は、受給者証を添付しなければならない。

(1) 受給資格を有しなくなったとき。

(2) 第4条に規定する申請書の記載事項に変更があったとき(証交付者に限る。)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6条及び第7条の規定は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)8月25日規則第21号)

この規則は、平成15年(2003年)9月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年(2007年)9月1日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年(2012年)9月1日から施行する。

(平成26年(2014年)5月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則

平成5年8月1日 規則第29号

(平成26年9月1日施行)