○城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例
昭和59年4月2日
条例第17号
(設置)
第1条 小学校に就学している児童で、家庭において監護を受けられないものに対して保育を行い、その健全な育成を図るため、城陽市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(対象児童)
第3条 学童保育所に入所できる児童は、城陽市立小学校に就学している児童で、当該児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び同居の親族その他の者のいずれもが、労働、傷病、出産、家族の看護等により、昼間において当該児童を監護することができないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(入所)
第4条 市長は、前条に規定する児童を学童保育所に入所させようとする保護者から入所の申請があつた場合は、入所の状況等を勘案し、入所の決定を行う。
(保育料)
第5条 学童保育所に入所している児童(以下「学童」という。)の保護者は、学童1人当たり月額7,600円の保育料(以下「保育料」という。)を納入しなければならない。
(1) 学童の保護者が配偶者のいない父又は母である世帯 全額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は前年度分の市町村民税の非課税世帯 全額
(3) 前年度分の市町村民税の課税世帯であつて前年分の所得税の非課税世帯(前2号に該当する世帯を除く。) 5,600円
(4) 前年分の所得税の課税世帯であつて、その所得税額が30,000円未満の世帯(前3号に該当する世帯を除く。) 3,600円
(5) 学童が2人以上いる世帯 学童のうち1人を除く学童1人につきそれぞれ保育料の2分の1の額(前2号の適用を受ける世帯にあつては、同号に定める額をそれぞれ保育料から減じた後の額の2分の1の額)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情がある世帯に対し、市長において必要と認める額を減免することができる。
(退所)
第7条 市長は、学童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該学童を退所させることができる。
(1) 保護者等の監護を受けられるようになつたとき。
(2) その他特に必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした入所申請及び入所決定は、第4条の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成2年10月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日条例第4号)
この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月26日条例第23号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日条例第8号)
この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
城陽市久津川学童保育所 | 城陽市平川指月1番地(久津川小学校内) |
城陽市古川学童保育所 | 城陽市上津屋境端57番地(古川小学校内) |
城陽市久世学童保育所 | 城陽市久世芝ケ原143番地(久世小学校内) |
城陽市深谷学童保育所 | 城陽市寺田深谷111番地の2(深谷小学校内) |
城陽市寺田学童保育所 | 城陽市寺田北山田2.3.4.13番合地(寺田小学校内) |
城陽市寺田西学童保育所 | 城陽市寺田西ノ口65番地(寺田西小学校内) |
城陽市寺田南学童保育所 | 城陽市寺田新池23番地の1(寺田南小学校内) |
城陽市今池学童保育所 | 城陽市寺田大畔177番地の1(今池小学校内) |
城陽市富野学童保育所 | 城陽市富野堀口2番地の1 |
城陽市青谷学童保育所 | 城陽市中向河原1番地(青谷小学校内) |