○城陽市助産の実施に関する規則
昭和51年6月12日
規則第14号
助産施設に関する規則(昭和47年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の決定)
第2条 助産の実施は、妊産婦からの申込みにより、福祉事務所長(以下「所長」という。)が決定するものとする。
(対象)
第3条 法第22条による助産の実施の対象は、本市に住所を有する妊産婦で、かつ、その者の属する世帯の階層区分が、助産費用徴収金基準額表(別表)に定めるA、B又はCの階層であるものとする。ただし、やむを得ない特別の理由があるときは、D1、D2又はD3の階層も対象とすることができる。なお、前年分の課税額の確認が困難なとき、又は課税額で判定することが不適当と認めるときは、申込時における生活実態に即した世帯の収入を認定して年間課税額を推計し、階層区分を判定する。
(対象除外)
第4条 妊産婦の属する世帯の階層区分がA及びBの階層である場合を除いて、その妊産婦が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その医療保険において、出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(産科医療補償制度に係る保険料相当額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるときは、対象除外とする。
(入所の申込み及びその内容の変更)
第5条 助産の実施を希望する妊産婦(以下「申込者」という。)は、別に定める助産施設入所申込書に、次に掲げる書類のうち所長が指定するものを添付して所長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実が公簿等により確認することができる場合において、申込者が所長が当該確認をすることに別に定める課税状況等確認同意書により同意したときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 給与所得源泉徴収票、税務署長の発行する納税証明書、事業主の発行する給与状況を証明する書類又は別に定める収入・無収入申告書
(2) 被保険者であることを証する書類の写し等
(3) 市町村民税課税証明書
(4) 出産予定日を証明する診断書
2 申込者は、所長に提出した助産施設入所申込書の記載事項に変更が生じたときは、別に定める助産施設入所変更届を所長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第6条 所長は、助産の実施を決定したときは、申込者に対して、別に定める助産施設入所承諾書及び受診券を交付するとともに、入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。
(助産の実施の解除)
第7条 所長は、助産の実施前に、申込者の助産の実施理由の消滅によつて助産の実施を解除したときは、申込者及び当該申込者が入所することとなつていた助産施設に、別に定める助産実施解除通知書により通知しなければならない。
(入所の不承諾等)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入所を承諾しないことができる。
(1) 助産施設において設備その他の事情により受託能力がないとき。
(2) 疾病その他の理由により、助産施設へ入所させることが適当でないとき。
(3) その他所長が助産施設において助産を実施することが、不適当と認めたとき。
(助産の実施に要する費用)
第9条 助産施設に入所した者又はその扶養義務者は、法第51条第3号に規定する費用の限度内において、次の各号に定める額の合算額を、入所時に市長に納付しなければならない。
(1) 助産費用徴収金基準額表(別表)に定める額
(2) 助産を実施した妊産婦に係る出産一時金の額にB階層にあつては、20パーセント、C階層にあつては、30パーセント、D階層にあつては、50パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(市長の支弁)
第10条 市長は、入所に要した費用について、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の範囲内で、次により当該施設の長に支弁する。
(1) 助産を実施した妊産婦が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合においては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険の療養費の算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号。以下「入院時食事療養費の算定基準」という。)に準じて算定した額から、その医療保険において医療に関する給付が行われる額を控除した額
(2) 前号に該当しない助産を実施した妊産婦については、健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定した額
(3) 異常分娩のため、第2種助産施設から他の病院等に入院したときは、当該入院に要した費用について健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定した額(その医療機関が医療保険の指定医療機関であり、かつ、その助産を実施した妊産婦が医療保険の被扶養者等である場合においては、その医療保険において給付が行われる額を控除した額)
(4) 前3号に掲げるもののほか、京都府助産施設入所実施要領(昭和62年7月13日2児第678号京都府福祉部長通知)4(2)イ(ア)から(エ)までに定める額
(情報の提供)
第11条 所長は、助産の実施に関する情報を提供するため、福祉事務所内に別に定める一覧簿を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市助産施設入所措置に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市助産施設入所措置に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市助産施設入所措置に関する規則の規定は、平成8年(1996年)4月1日から適用する。
附則(平成9年(1997年)9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市助産施設入所措置に関する規則第10条第4号の規定は、平成9年(1997年)4月1日から適用する。
附則(平成10年(1998年)9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市助産施設入所措置に関する規則第10条第4号の規定は、平成10年(1998年)4月1日から適用する。
附則(平成13年(2001年)3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成12年(2000年)4月1日から適用する。
附則(平成17年(2005年)4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和2年(2020年)11月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月21日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の城陽市助産の実施に関する規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)11月13日規則第19号)
この規則は、令和6年(2024年)12月2日から施行する。
別表(第9条関係)
助産費用徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(円) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 |
B | 当該年度分市町村民税の非課税世帯(A階層を除く。) | 0 |
C1 | 前年分所得税の非課税世帯で当該年度分市町村民税の均等割のみの課税世帯(A階層を除く。) | 400 |
C2 | 前年分所得税の非課税世帯で当該年度分市町村民税の所得割の課税額が5,000円未満の世帯(A階層を除く。) | 600 |
C3 | 前年分所得税の非課税世帯で当該年度分市町村民税の所得割の課税額が5,000円以上の世帯(A階層を除く。) | 800 |
D1 | 前年分所得税の課税世帯で前年分所得税の課税額が4,800円以下の世帯(A階層及びB階層を除く。) | 1,200 |
D2 | 前年分所得税の課税世帯で前年分所得税の課税額が4,801円以上9,600円未満の世帯(A階層及びB階層を除く。) | 1,500 |
D3 | 前年分所得税の課税世帯で前年分所得税の課税額が9,601円以上16,800円未満の世帯(A階層及びB階層を除く。) | 2,000 |