○城陽市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年7月1日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障がい見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に対する災害障がい見舞金の支給及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市長は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については次に掲げる順位とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者の死亡当時における遺族のいずれもが存しない場合であつて、兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)が存するときは、当該兄弟姉妹とする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡した当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場に居あわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 市長は、災害により死亡した者が次の各号の一に該当する場合は、災害弔慰金を支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障がい見舞金の支給
(災害障がい見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(この症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。
(災害障がい見舞金の額)
第10条 障がい者1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に定める災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財に損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは、流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。
(保証人)
第13条の2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(利率)
第14条 災害援護資金は、保証人を立てる場合には無利子とし、保証人を立てない場合には据置期間中にあつては無利子、据置期間経過後にあつてはその利率を延滞のときを除き年1.5パーセントとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者はいつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条及び第9条の規定によるものとする。
第5章 雑則
(支給審査委員会の設置)
第16条 市長は、市長の諮問に応じ災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給に関する事項について調査及び審議を行う機関が必要であると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、附属機関として、城陽市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)を置く。
2 支給審査委員会は、委員7人以内で組織する。
3 支給審査委員会の委員は、学識経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 支給審査委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。
附則(昭和52年4月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日から適用する。
附則(昭和53年7月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日から適用する。
附則(昭和56年11月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年(2011年)9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年(2011年)3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成31年(2019年)3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年(2019年)12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)11月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。