○城陽市災害見舞金等支給規則

昭和55年10月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、他の法令等に定めのあるものを除くほか城陽市内において災害により被害を受けた市民に対し、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象をいう。)、火災及び爆発事故をいう。

(2) 住居 現実に居住のために使用されている建物をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 全焼(全壊)・流失 住居の焼失、損壊若しくは流失した部分がその住居の延床面積の70%以上に達しているものをいう。

(5) 半焼(半壊) 住居の焼失、損壊した部分がその住居の延床面積の20%以上70%未満のものをいう。

(6) 床上浸水 住居の床より上に浸水したもので、畳等に被害が生じたもの(第4号又は前号に該当するものを除く。)をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金等の支給対象者は、城陽市に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者で災害により住居に被害を受けた者又は死亡した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、見舞金等を支給することができる。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は、次のとおりとする。

(1) 弔慰金

死亡者 1人当たり 100,000円

(2) 見舞金

ア 全焼(全壊)・流失

1世帯当たり 100,000円

1人当たり 10,000円

イ 半焼(半壊)

1世帯当たり 50,000円

1人当たり 5,000円

ウ 床上浸水 1世帯当たり 20,000円

(見舞金等の返還)

第5条 市長は、虚偽その他不正な手段により災害見舞金等を受けた者があるときは、その見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年度(2007年度)分の見舞金等の支給から適用する。

(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

城陽市災害見舞金等支給規則

昭和55年10月1日 規則第38号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第14号
平成19年5月1日 規則第22号
平成24年7月9日 規則第32号