○城陽市立市民プールの管理・運営規則
昭和61年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市立市民プールの管理・運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請)
第2条 使用申請については、使用料を納付し、入場券(別記様式第1号)の交付を受けることによるものとする。
(使用の禁止及び制限についての掲示)
第3条 市民プールの利用を禁止し、又は制限するときは、その期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を当該施設に掲示するものとする。
(使用の不許可)
第4条 城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による使用を不適当と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 本人及び家族に伝染性の疾患があると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯して入場しようとするとき。
(3) 酒気をおびていると認められるとき。
(4) 保護者の同伴しない幼児
(5) その他特に使用の制限を必要とするとき。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市教育委員会が主催する事業 全額
(2) 市長が必要と認めた場合 市長がその都度決定する。
(禁止事項)
第6条 市民プールを使用するものは、次に定める行為をしてはならない。
(1) 他人に危険又は迷惑な行為をすること。
(2) 危険な遊びをすること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 物品販売等の営業行為をすること。
(5) その他市民プール管理上不適当と認められる行為
(損害賠償)
第7条 市民プールの施設又はこれに付随する物件を故意又は過失によつて滅失し、若しくはき損させた者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額は、その滅失、き損した施設、設備、物件の原状回復に必要な額とする。
(指定の申請等)
第8条 条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。
2 市長は、条例第9条第2項の規定による選定を行つたときは、申請を行つたものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(協定)
第9条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について市民プールの管理に関する協定を締結しなければならない。
(2) 市が支払う市民プールの管理に要する費用に関する事項
(3) 市民プールの管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(4) 市民プールの管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(5) 市民プールの管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第10条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他市長が定める事項
3 市長は、第1項の事業報告書の提出があつたときは、これを議会に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年(2002年)6月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日規則第44号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第7条の次に4条を加える改正規定(第8条及び第9条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。