○城陽市教育委員会公印規程
昭和47年6月6日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市教育委員会及び教育委員会事務局並びに教育委員会の所管に属する教育機関の公印について、保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、教育委員会事務局にあつては学校教育課長が、その他の教育機関にあつてはそれぞれの長が保管する。
2 公印保管者(以下「保管者」という。)に事故等があるときは、保管者があらかじめ指定し、かつ、学校教育課長に届け出た職員が、その事務を代行する。
(印影の印刷)
第4条 公印の印影は、特に必要があると認められるときは、印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印刷承認願(別記様式第1号)を学校教育課長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、使用した凸版は、速やかに学校教育課長に返納しなければならない。
3 公印の印影を印刷した通知書等は、受払簿により担当課長が保管しなければならない。
(電子情報処理組織による公印)
第4条の2 電子情報処理組織を利用して証明、通知、許可等の事務を行うときは、学校教育課長の承認を得て、電子情報処理組織に別表第2の公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子情報処理組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(公印の届出)
第5条 公印は、全て公印台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。
2 学校教育課長は、公印の調製、改刻、改印及び廃止の都度、公印台帳に必要な事項を記載し、又はその記録を提出させ、整理し、及び保存しなければならない。
3 公印の調製、改刻、改印又は廃止をしようとするときは、学校教育課長を経て教育長の承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第6条 公印の亡失、毀損、偽造等の事故があつたときは、直ちに公印名及び事故の内容を学校教育課長を経て教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて保管者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。
附則
この規程は、昭和47年6月15日から施行する。
附則(昭和51年7月1日教委規程第1号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年5月12日教委規程第1号)
この規程は、昭和52年5月12日から施行する。
附則(昭和54年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月20日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月1日教育長訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)9月1日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)1月22日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日教育長訓令第4号)
この規程は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年(2017年)6月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月30日教育長訓令第1号)
この規程は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日教育長訓令第1号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | 番号 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 |
京都府城陽市教育委員会印 | 1 | 正方形 | 方 30 | 教育委員会の名をもつてする文書(賞状用) |
城陽市教育委員会印 | 2 | 正方形 | 方 18 | 教育委員会の名をもつてする文書 |
城陽市教育委員会印 | 3 | 正方形 | 方 18 | 教育委員会の名をもつてする文書(印刷用) |
削除 | 4 | 削除 | ||
城陽市教育委員会教育長印 | 5 | 正方形 | 方 30 | 教育長の名をもつてする文書(賞状用) |
城陽市教育委員会教育長印 | 6 | 正方形 | 方 18 | 教育長の名をもつてする文書 |
城陽市教育委員会教育長印 | 7 | 正方形 | 方 18 | 教育長の名をもつてする文書(印刷用) |
城陽市教育委員会教育長印転入学用専用 | 8 | 正方形 | 方 21 | 委員長の名をもつてする文書(転入学用) |
城陽市教育委員会教育長職務代理者印 | 9 | 正方形 | 方 21 | 教育長職務代理者の名をもつてする文書 |
城陽市教育委員会教育長職務代理者印転入学専用 | 10 | 正方形 | 方 21 | 教育長職務代理者の名をもつてする文書(転入学用) |
城陽市教育委員会教育部長印 | 11 | 正方形 | 方 18 | 教育部長の名をもつてする文書 |
契印 | 12 | だえん形 | 縦 30 横 15 | 契印 |
京都府城陽市立久津川小学校印 | 13 | 正方形 | 方 60 | 久津川小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立久津川小学校印 | 14 | 正方形 | 方 30 | 久津川小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立久津川小学校長印 | 15 | 正方形 | 方 21 | 久津川小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立久世小学校印 | 16 | 正方形 | 方 60 | 久世小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立久世小学校印 | 17 | 正方形 | 方 30 | 久世小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立久世小学校長印 | 18 | 正方形 | 方 21 | 久世小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立古川小学校印 | 19 | 正方形 | 方 60 | 古川小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立古川小学校印 | 20 | 正方形 | 方 30 | 古川小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立古川小学校長印 | 21 | 正方形 | 方 21 | 古川小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立深谷小学校印 | 22 | 正方形 | 方 60 | 深谷小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立深谷小学校印 | 23 | 正方形 | 方 30 | 深谷小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立深谷小学校長印 | 24 | 正方形 | 方 21 | 深谷小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田小学校印 | 25 | 正方形 | 方 60 | 寺田小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立寺田小学校印 | 26 | 正方形 | 方 30 | 寺田小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田小学校長印 | 27 | 正方形 | 方 21 | 寺田小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田南小学校印 | 28 | 正方形 | 方 60 | 寺田南小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立寺田南小学校印 | 29 | 正方形 | 方 30 | 寺田南小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田南小学校長印 | 30 | 正方形 | 方 21 | 寺田南小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田西小学校印 | 31 | 正方形 | 方 60 | 寺田西小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立寺田西小学校印 | 32 | 正方形 | 方 30 | 寺田西小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田西小学校長印 | 33 | 正方形 | 方 21 | 寺田西小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立寺田西小学校長職務代理者印 | 34 | 正方形 | 方 21 | 寺田西小学校長職務代理者の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立今池小学校印 | 35 | 正方形 | 方 60 | 今池小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立今池小学校印 | 36 | 正方形 | 方 30 | 今池小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立今池小学校長印 | 37 | 正方形 | 方 21 | 今池小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立富野小学校印 | 38 | 正方形 | 方 60 | 富野小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立富野小学校印 | 39 | 正方形 | 方 30 | 富野小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立富野小学校長印 | 40 | 正方形 | 方 21 | 富野小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立青谷小学校印 | 41 | 正方形 | 方 60 | 青谷小学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立青谷小学校印 | 42 | 正方形 | 方 30 | 青谷小学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立青谷小学校長印 | 43 | 正方形 | 方 21 | 青谷小学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立城陽中学校 | 44 | 正方形 | 方 60 | 城陽中学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立城陽中学校印 | 45 | 正方形 | 方 30 | 城陽中学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立城陽中学校長印 | 46 | 正方形 | 方 21 | 城陽中学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立西城陽中学校印 | 47 | 正方形 | 方 60 | 西城陽中学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立西城陽中学校印 | 48 | 正方形 | 方 30 | 西城陽中学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立西城陽中学校長印 | 49 | 正方形 | 方 21 | 西城陽中学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立南城陽中学校印 | 50 | 正方形 | 方 60 | 南城陽中学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立南城陽中学校印 | 51 | 正方形 | 方 30 | 南城陽中学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立南城陽中学校長印 | 52 | 正方形 | 方 21 | 南城陽中学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立東城陽中学校印 | 53 | 正方形 | 方 60 | 東城陽中学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立東城陽中学校印 | 54 | 正方形 | 方 30 | 東城陽中学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立東城陽中学校長印 | 55 | 正方形 | 方 21 | 東城陽中学校長の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立北城陽中学校印 | 56 | 正方形 | 方 60 | 北城陽中学校の名をもつてする文書(卒業証書用) |
京都府城陽市立北城陽中学校印 | 57 | 正方形 | 方 30 | 北城陽中学校の名をもつてする文書 |
京都府城陽市立北城陽中学校長印 | 58 | 正方形 | 方 21 | 北城陽中学校長の名をもつてする文書 |
城陽市立富野幼稚園之印 | 59 | 正方形 | 方 24 | 富野幼稚園の名をもつてする文書 |
城陽市立富野幼稚園長之印 | 60 | 正方形 | 方 18 | 富野幼稚園長の名をもつてする文書 |
削除 | 61 | 削除 | ||
城陽市立久津川公民館長印 | 62 | 正方形 | 方 18 | 久津川公民館長の名をもつてする文書 |
削除 | 63 | 削除 | ||
城陽市立図書館長印 | 64 | 正方形 | 方 18 | 図書館長の名をもつてする文書 |
城陽市歴史民俗資料館長印 | 65 | 正方形 | 方 18 | 歴史民俗資料館長の名をもつてする文書 |
別表第2 略