○城陽市市民税減免規則
平成4年7月1日
規則第30号
城陽市市民税減免規則(昭和52年城陽市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市税条例(昭和39年城陽市条例第25号)第51条に規定する市民税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、別表のいずれかに該当する者に対し、減免事由に該当することとなった日の属する年度の市民税について減免する。ただし、減免申請をした日(以下「減免申請日」という。)以後に納期限の到来する納期分の税額(特別徴収の方法により徴収する市民税にあっては、減免申請日の属する月の翌月以後の税額)に限るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年度分の市民税の減免については、この規則に定める減免事由に該当することとなった日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前であって、かつ、当該事由に係る減免申請が施行日から1箇月以内になされた場合には、当該申請に限り、平成4年6月30日に申請がなされたものとみなす。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和6年度(2024年度)以後の年度分の市民税について適用し、令和5年度(2023年度)分までの市民税については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免の対象者 | 減免割合 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 税額の全部 |
(2) 失業(自己都合による退職、定年による退職及び労働契約の期間の満了による退職を除く。)、休職、疾病、負傷、事業不振等により、所得が減少した者のうち、前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が200万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は、法第314条の2第1項第10号又は第11号に規定する金額を加えた金額)以下である者であって、その者及びその者と生計を一にする者の金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。以下同じ。)の額及び減免申請日の属する年の合計所得金額の見込額の合計額が次のいずれかに該当するもの |
|
ア 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した額(以下「生活保護基準額」という。)以下の者 | 所得割額の全額 |
イ 生活保護基準額を超え、生活保護基準額の1.05倍以下の者 | 所得割額の10分の8 |
ウ 生活保護基準額の1.05倍を超え、1.10倍以下の者 | 所得割額の10分の6 |
エ 生活保護基準額の1.10倍を超え、1.15倍以下の者 | 所得割額の10分の4 |
オ 生活保護基準額の1.15倍を超え、1.20倍以下の者 | 所得割額の10分の2 |
(3) 納税義務者(前年の合計所得金額が500万円以下である者に限る。)の死亡により納税義務を承継した者で、その者及びその者と生計を一にする者の金融資産の額及び減免申請日の属する年の合計所得金額の見込額の合計額が次のいずれかに該当するもの |
|
ア 生活保護基準額以下の者 | 所得割額の全額 |
イ 生活保護基準額を超え、生活保護基準額の1.05倍以下の者 | 所得割額の10分の8 |
ウ 生活保護基準額の1.05倍を超え、1.10倍以下の者 | 所得割額の10分の6 |
エ 生活保護基準額の1.10倍を超え、1.15倍以下の者 | 所得割額の10分の4 |
オ 生活保護基準額の1.15倍を超え、1.20倍以下の者 | 所得割額の10分の2 |
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者 | 災害による損害の程度に応じて市長が別に定める額 |
(5) 特別の事情があると認められる者 | 市長が別に定める額 |