○城陽市寺田財産区基金条例
昭和49年3月13日
条例第10号
(目的)
第1条 寺田財産区財産の保全と適正な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき寺田財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる積立金は寺田財産区財産処分による収益金その他寺田財産区特別会計の剰余金のうち経常経費に充てる経費以外のものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、城陽市寺田財産区特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ有価証券に代えることができる。
(とりくずし処分)
第5条 基金は財産区の必要な事業および財産区区域内の公共事業のために、その全部または一部を使用することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前財産区の保有していた有価証券は、この基金に属する基金とする。
3 寺田財産区基金条例(昭和40年条例第38号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。