○辻教育振興基金条例

昭和58年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 学力、スポーツ、芸術等の優秀な者に対し奨励金を支給するため、及び教育振興の資金に充てるため、辻教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、辻勝一氏から寄付を受けた50,000,000円に基づく額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、奨励金の支給及び教育振興のために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に生じた運用益金は、この基金から生じたものとみなし、第4条の規定を適用するものとする。

(昭和63年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

辻教育振興基金条例

昭和58年3月29日 条例第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第11号
昭和63年4月1日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第13号